国民年金の納め忘れがある人でも年金の受給資格が得られる!?
   
カテゴリ:その他
作成日:09/25/2012
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  


 リエちゃんと恵子ちゃんが新聞を広げながら話をしています。どうやら、年金の受給資格について話をしているようです。
 そこに、社会保険労務士の守田先生がやってきました。

リエ
「守田先生こんにちは。今までの加入期間が足りなかった人も年金がもらえる可能性がでてきたというのは本当なのですか? 叔父さんが、加入期間が足りないと言って困っていたから気になって。」

守田
「税と社会保障の一体改革の一環として先日、消費税の増税法案が可決されたのは記憶に新しいですよね。それと対をなす形で、年金の受給に必要な加入期間が大幅に短縮されました。結果、リエちゃんのおっしゃる通り年金の受給資格を得られる人は大幅に増加しそうですよ。」

恵子
「先生、年金の受給資格というのは原則として国民年金に加入している期間が25年以上必要でしたよね。それがどのくらいに短縮されるのでしょうか。」

守田
「今までは恵子ちゃんのおっしゃる通り25年以上という長い加入期間が必要でしたが、平成27年10月以降であれば受給資格期間が10年以上に短縮されます。ただし、消費税増税と対をなしている以上、消費税増税が延期されれば、こちらも同様に延期がなされるでしょうから注意が必要です。※1」

リエ
「受給資格期間が10年に短縮されるというのは素晴らしいと思うのですが、そもそも加入期間が10年に満たないような人たちには今回の話は関係ないのでしょうか。」

守田
「いえ、そういう方たちであっても年金を受給できるよう過去の年金を納付できる制度が創設されました。」

恵子
「えーと、国民年金保険料は、納期限から2年が経過した場合には、時効とされて納付することは今までできませんでしたよね。これが拡充されたということなのですか。」

守田
「はい。過去10年間納めることを失念していた保険料についても、期間限定ですが遡って納めることができるようになりました。これによって多くの方が納付さえすれば滑り込みで年金の受給資格を得られると想定されています。これを保険料の後納制度と言います。※2※3」

リエ
「それは良いですね! さっそく叔父さんに教えてあげなくちゃ!」
 
 

※1

 消費税増税はその時の経済状況の好転が要件とされている。

※2

 保険料の後納制度は平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間に限って、過去10年分の保険料を納めることができる。

※3

 保険料の後納制度を利用できる方


1)

「20歳以上60歳未満の方」 10年以内に納め忘れの期間(納付・免除以外)や未加入期間を有している方


2)

「60歳以上65歳未満の方」 1)の期間のほか任意加入中の納め忘れの期間を有している方


3)

「65歳以上の方」 年金受給資格がなく任意加入中の方など