障害基礎年金・遺族基礎年金について説明しましょう
   
カテゴリ:その他
作成日:09/02/2014
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  


 今日は社会保険労務士の守田先生の訪問日です。


リエ
「先生こんにちは。最近コンビニの店先に〔さあコンビニで国民年金!〕と書かれたポスターが貼ってありますね。」


 



守田
「よく気が付きましたね。昨年からコンビニで国民年金保険料が納付できるようになり、さらに活用してほしいとのPRですね。国民年金保険料の納付率は、平成25年度で60%ほど(注)にとどまっています。若い方がよく利用するコンビニで納付できるようになったことで、さらに納付率を上げたい狙いがあるのでしょう。」
 

リエ
「だけど、年金って老後にもらうものですよね。正直若い方にはピンと来ないのではないでしょうか。」

守田
「国民年金には、老後に受け取れる老齢基礎年金のほか、障害基礎年金・遺族基礎年金もあります。ご存知ないですか?」

リエ
「えっ そうなんですか?」

守田
「いい機会ですから、障害基礎年金・遺族基礎年金についてご説明しましょうか。」

リエ
「ぜひお願いします。」

守田
「まず障害基礎年金は、国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間支給されます。ただ、保険料納付要件もありますので、未納期間がある場合には受け取れないことがあります。」

リエ
「なるほど。」

守田
「つぎに遺族基礎年金は、被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したときに、死亡した者によって生計を維持されていた、(1)子のある配偶者、または(2)子に対して支給されます。こちらも保険料納付要件があります。ちなみに、以前は遺族基礎年金を受け取れるのは、(1)子のある妻、または(2)子が対象だったため、母子家庭には支給される一方、父子家庭には支給されないという差別がありましたが、この規定が改正され、平成26年4月1日より、子のある夫にも支給されるようになりました。」

リエ
「年金額はどのくらいなのですか。」

守田
「平成26年4月分からの年金額は、
障害基礎年金2級 77万2800円+子の加算額、
      1級 77万2800円×1.25+子の加算額
遺族基礎年金   77万2800円+子の加算額、
となります。」

リエ
「一家の大黒柱に万一のことがあった場合は、ありがたい制度ですね。」

守田
「そうですね。ただし、保険料納付要件があるように、障害基礎年金・遺族基礎年金とも未納期間の長さによっては受けられないことがありますから、支払が難しい状況であれば免除の申請をし、空白期間を作らないようにしておくとよいでしょう。」

リエ
「よくわかりました。ありがとうございました。」


(注)平成25年度の国民年金の加入・保険料納付状況
   →厚生労働省HP