中小企業倒産防止共済の掛金上限が拡充されます!
   
カテゴリ:その他
作成日:09/20/2011
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  


リエ
「黒田さんこんにちは! あれ? 何かいいことがあったんですか? そんなニコニコして。」



黒田
「やぁリエちゃん。いやぁ経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済※1の愛称)のことでさ。平成23年10月1日※2からついに掛金の上限が増えるんだ。」
 
リエ
「そうだったんですか! 10月っていうともうすぐですね。前々からそのようなお話は聞いていましたが、ついに施行されるんですねぇ。」

黒田
「うん。この改正の施行によって中小企業者はだいぶ節税のための選択肢が広がると思うんだよね! なんたって月の掛金の上限は20万円まで! 積立限度額は800万円までになるんだからね!」
 

リエ
「今までの月の掛金上限が8万円、積立限度額が320万円までだったことを考えると、とても大幅な拡充ということになりますよねぇ。」

 
黒田
「そう! それに、共済貸付限度額も掛金額に伴って大幅に引き上げられる。万が一に備えなければならない経営者にとっては、より魅力的な制度になったと言えるね。」

リエ
「うちの社長は、この改正の施行を知っているのかしら? さっそく教えてあげなくっちゃ。」

 

※1

中小企業倒産防止共済
 取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金総額の10倍を限度に、無利子・無担保・無保証人で貸付け、中小企業の連鎖倒産を防止する制度。
 掛金は全額、損金とされる点に節税メリットがある。ただし、解約金は全て益金としなければならない点に注意が必要である。
加入できるのは、資本金や従業員数を基準として判断される中小規模の個人事業主や法人など。
 

※2

9月9日現在、10月1日より実施予定となっている。
 
 

 

 
中小企業倒産防止共済 最近の改正

○平成22年7月1日から実施

【私的整理も共済貸付の対象になった】
 以前は、法的整理、銀行取引停止処分があった場合に共済貸付が受けられたが、これらに加えて私的整理の開始を知らせる通知があった場合にも共済貸付を受けられるようになった。

○平成23年10月1日より実施予定
【月の掛金、掛金総額の引上げ】
 月の掛金上限が8万円から20万円に引き上げられる。また、積立限度額も320万円から800万円へ引き上げられる。
【共済金の貸付限度額の引上げ】
共済金の積立限度額が、3200万円から8000万円に引き上げられる。
【貸付金早期償還者に対しての手当金の支給】
 貸付けを受けた共済金を当初の約定償還期限より早期に完済して、一定の条件を満たす場合には、早期償還手当金が支給されることとなる。