このページはインラインフレーム対応のブラウザでご覧下さい。
このページはインラインフレーム対応のブラウザでご覧下さい。
「限度額適用認定証」をご存知ですか?
カテゴリ:
その他
作成日:
09/27/2011
提供元:
アサヒ・ビジネスセンター
今日は社会保険労務士の守田先生の訪問日です。
恵子
「実は、友人が盲腸で入院することになったんですよ。」
リエ
「それは大変ね。入院となるとまとまった費用もかかるし……。」
恵子
「そうなんです。彼女、数ヵ月まえに再就職したばかりで余裕が無いようだし、心配なんですよね。」
リエ
「『高額療養費制度』という、自己負担限度額を超えた部分があとから払い戻される制度はあるけれど負担が大きいわよね。」
守田
「そういう時には、『限度額適用認定証』を利用するといいですよ!」
リエ
・
恵子
「『限度額適用認定証』? それはなんですか?」
守田
「先ほどリエちゃんが言ったように、医療機関窓口での支払いが高額な負担となった場合は、あとから申請することにより自己負担限度額を超えた部分が払い戻される『高額療養費制度』があります。しかし、あとから払い戻されるとはいえ、入院時の支払いは大きな負担になりますよね。」
恵子
「はい。」
守田
「協会けんぽに加入している(
※1
)70歳未満の方が入院する場合は、保険証と併せて『限度額適用認定証』を医療機関の窓口に提示すると、入院時の1ヵ月の窓口負担が自己負担限度額までとなるんですよ。」
リエ
「一時的にでも高額な医療費の支払いをしなくて済むわけですか?」
守田
「そういうことです。」
恵子
「それは助かると思います。『限度額適用認定証』を入手するにはどうしたらよいのでしょうか。」
守田
「『限度額適用認定申請書』に、入院する方の保険証のコピーを添付して保険証に記載の全国健康保険協会(協会けんぽ)都道府県支部に提出すると、1週間程度で認定証が交付されます。」
リエ
「申請に際し、気をつけなければいけない点はありますか?」
守田
「まず、『限度額適用認定証』の有効期間は申請書を受け付けた日の属する月の1日から最長で1年間です。入院期間が1年を超えた場合は、再度申請が必要となります。次に、申請書受付月より前の月の『限度額適用認定証』の交付はできないため、日程に余裕をもって提出するようにしたいですね。」
リエ
「なるほど。」
守田
「また、高額療養費の場合と同様、この認定証が使えるのは保険診療部分に限るので、差額ベッド代などの保険外負担分や食事代等は別途費用がかかることになります。」
恵子
「申請書の用紙はどこに行けばいただけるのですか?」
守田
「インターネット上から入手できますよ(
※2
)。問合せ先等も書かれていますので参考にしてください。」
恵子
「ありがとうございました。早速友人に教えてあげますね。」
※1
全国健康保険協会(協会けんぽ)以外の健康保険に加入している方は、加入中の医療保険者にお問い合せ下さい。
※2
申請書一体型リーフレット ダウンロード