臨時福祉給付金制度について教えてください!
   
カテゴリ:その他
作成日:09/08/2015
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  





リエ
「先日、祖母に臨時福祉給付金について質問され、全く回答できませんでした。初めて耳にした制度なのですが、どのような制度なのでしょうか。」


守田
「臨時福祉給付制度とは、平成26年4月に消費税率が引き上げられたことによって、臨時的な措置として給付金6千円を支給する制度になります。」



リエ
「そんなお金を貰った覚えはないのですが。」

守田
「もちろん、給付金を貰うには要件があります。」

(1)

市町村民税(均等割り)が課税されていない。

(2)

市町村民税が課税されている方の扶養親族となっていない。

(3)

生活保護制度の被保護者となっていない。

リエ
「なるほど、所得制限があるのですね。私に質問してくるぐらいですから、祖母がこの制度を知っていたとは思えないのですが……。」

守田
「支給対象者となる可能性が高い方には、各市町村から申請書が送付されてきます。受給要件を満たしていても送付されてこない場合には、各市町村から申請書を入手し申請を行う必要があります。」

リエ
「だからですね。申請書が送付されてきて、内容が分からないので私に質問したのだと思います。」

守田
「支給を受けるには、申請書の他に預金通帳のコピー等を添付して送付する必要があります。平成27年度分であれば、平成27年1月1日に住民票のある市町村に申請を行うことになります。必要書類や申請期間は、各市町村によって異なる場合がありますのでご注意ください。」

リエ
「1月2日以降に引越しを行っていても1月1日に住民票のあった市町村に申請を行うわけですね。もしも、1月2日以降に国外に転出した場合はどうなるのですか。」

守田
「国外に転出した場合でも、日本の国籍を有する方で支給要件を満たしていれば、支給の対象となりますが、海外で開設した金融機関の口座で受け取ることはできません。」

リエ
「3つの要件を満たしていれば、平成27年1月1日に生まれた子にも支給されるのでしょうか。」


「その通りです。」

リエ
「家計への影響を考えると助かる制度ですね。」