個人事業主でも確定拠出年金に入れるの?
   
カテゴリ:その他
作成日:08/05/2014
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  



黒田
「いや~、今年の夏も堪える暑さですね。」


 




リエ
「確かに外を歩いているとゲンナリします。あっ、そうだ。少し前に知り合いの個人事業主の方が節税も兼ねて確定拠出年金に入ろうか検討していると言ってたんですけど、確定拠出年金って個人でも入れるものなんですか。」
 

黒田
「そうですね。確定拠出年金というと企業の退職金制度の一つというイメージがあるかも知れないですけど、個人でも加入できるタイプのものもあるんですよ。」

リエ
「やっぱり、そういったものがあるんですね。その話を聞いていた時はちょっとピンとこなかったんですけど。」

黒田
「確かに、少し難しいですよね。その確定拠出年金なんですが、大きく分けると、企業で加入するもの(企業型)と個人で加入するもの(個人型)があります。前者の企業型は企業が退職金制度の一つとして導入しているもので、よく耳にするかと思います。ただ、今回のお話は後者の個人型の確定拠出年金の話でしたよね。」

リエ
「はい。個人事業主の方が言っていたので。」

黒田
「そうですか。じゃあ、簡単に個人型の確定拠出年金についてご説明しますね。そもそも、確定拠出年金は加入者が一定の掛金を拠出、運用して、その運用成果に基づいて将来の年金額が決まる年金制度でしたよね。」

リエ
「はい。」

黒田
「そして、個人型の確定拠出年金についてですが、自営業者等(60歳未満で国民年金の第1号被保険者)は月額6万8000円(国民年金基金に加入の場合はその掛金と合算して6万8000円が限度)を限度として掛金を拠出して企業年金と同じように将来、年金を受け取れる制度なんですよ。ただ、公務員や第3号被保険者(専業主婦等)の方は加入することができません。」

リエ
「なるほど。個人型の確定拠出年金があることは分かったんですけど、それがどうして節税にもなるんですか。」

黒田
「それはですね、この個人型の確定拠出年金の掛金は、所得控除の一つである小規模企業共済等掛金控除の対象になりますから、課税所得が圧縮されることにより節税に繋がる訳です。」

(参考)ここでは、自営業者等を前提とした話で、確定拠出年金を含む企業年金制度を持たない企業の従業員の方が個人で加入するできるタイプの確定拠出年金も別途あります。

リエ
「へ~、そういうことなんですね。ところでその確定拠出年金の掛金はいくらの所得控除を受けることができるんですか。」

黒田
「基本的には掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となりますが、国民年金基金に加入している場合には2つ合わせて月額6万8000円が上限となります。だから、年額としては最大81万6000円の控除となるわけですね。(ただし、国民年金基金の掛金部分は小規模企業共済等掛金控除ではなく、社会保険料控除として所得控除することになります。)

リエ
「う~ん、そういった仕組みになってるんですね。将来、年金も貰えて、なおかつ、掛金を拠出している間は所得控除での節税もできるわけですね。」

黒田
「そうなりますね。ただ、最初に言いましたけど、確定拠出年金は運用成果によって年金額が変わる年金制度ですから、リスクがあることも認識しておかないといけませんね。」

リエ
「よくわかりました。ありがとうございました。」