平成23年10月以降の子ども手当
   
カテゴリ:その他
作成日:12/13/2011
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  


 今日は守田先生の訪問日です。

リエ
「そういえば今年の4月に話した子ども手当って、その後どうなったんでしょう。先生、解説していただけますか?」
 


守田
「いいですよ。子ども手当は、いわゆるつなぎ法案で今年の9月まではこれまで通り0歳から中学校卒業までの子どもに対し、一人当たり月額1万3000円が支給されていました。」
 
リエ
「はい。」

守田
「平成23年10月から今年度末、つまり24年3月までの支給額については、特別措置法により下表のように決まっています。」
 

支給対象

支給額(月額)

3歳未満

15,000円

3歳以上小学校修了前(第1、2子)

10,000円

     〃    (第3子以降)

15,000円

中学生

10,000円
 
リエ
「子どもの年齢や出生順によって差があるのですね。」

守田
「そうですね。かつての児童手当でも同じように差が設けられていたんですよ。」

リエ
「所得制限について話題になっていましたが、どのように決まったのでしょうか。」

守田
「今年度(平成23年度)については所得制限は設けず、平成24年6月分以降からの適用を予定しているとのことです。」

リエ
「そのほかの変更点はあるのでしょうか。」

守田
「対象の子どもが、海外に住んでいる場合(留学の場合を除く)や両親が別居している場合などいくつかのケースで取扱いが変更されています。あと、保育料や学校給食費等が子ども手当から直接徴収することが可能となっているとのことです。」

リエ
「なるほど。」

守田
「ほかに知っておきたい点としては、子ども手当の支給によって、所得税は平成23年分から、住民税は平成24年度分から16歳未満の年少扶養親族に係る扶養控除が廃止されています。来年度以降所得制限が設けられることにより、その金額を超える方にとっては、子ども手当が支給されない上に扶養控除も受けられないことになり、以前より負担が重くなってしまうことになります。そこで、厚生労働省は、来年度以降の子ども手当について、支給額とともに所得制限額の水準や所得制限を超える方への対応を含めて検討するとしています。」
 

リエ
「私にはもらえる対象の子どもはいないけど、社員さんから質問されたときにちゃんと説明できるように、今後の動向に注意していきます。先生、ありがとうございました。」