マイナンバー未記載の法定調書提出後に提供を受けたら
   
カテゴリ:その他
作成日:01/10/2017
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  



黒田
「おはようございます。」





リエ
「黒田さん、おはようございます。今ちょうど年末調整事務が終わったところです。」

黒田
「お疲れ様でした。マインナンバーの運用も本格化し、例年以上に大変だったのではないですか?」

リエ
「はい。皆様のマイナンバーを預かる立場でしたので、とても神経を使いました。ただ黒田さんからたくさんアドバイスを頂けたので、本当に助かりました。」

黒田
「いえいえ。年末調整事務が終わったらいよいよ法定調書の作成ですね。」

リエ
「はい。大変ですが頑張ります。」

黒田
「法定調書の提出の際、マイナンバーの記載も必要になりますが、収集は進んでいますか?」

リエ
「黒田さんのアドバイス通り、ずいぶん前から対象の方々へご連絡をし、収集を進めてきましたのでなんとか目途がつきそうです。」

黒田
「そうですか。順調ですね。」

リエ
「ただ、社宅の大家さんには、法律上マイナンバーを提供して頂く必要があることを説明しましたが、残念ながら理解を得られず、提供して頂けませんでした。そのためマイナンバー未記載のまま税務署へ提出することになりそうです。このような場合、万一提出後にマイナンバーの提供を受けた場合には、法定調書を再提出することになるのでしょうか。」

黒田
「はい。マイナンバーは住所や氏名と同様に法令で定められた記載事項です。そのため、やむを得ずマイナンバー未記載の法定調書を提出した後に提供を受けられた場合には、原則として再提出する必要があります。」

リエ
「そうなのですか。なかなか大変なのですね。」

黒田
「ただ、このような場合、税務署は事務負担を鑑みて、マインナンバー以外の事項が正しく記載されている場合には、再提出しなくても差し支えない旨を公表しています。しかしあくまでも原則は再提出です。再提出をしない場合には、税務署から記載がない理由を確認される可能性がありますので、マイナンバー取得の経緯を記録するとともに、次回以降法定調書を提出する際には、確実にマイナンバーの記載をしてくださいね。」

リエ
「ありがとうございます。やはりマイナンバー関連の事務手続きはいろいろと神経を使いますね。」