地方創生応援税制
   
カテゴリ:その他
作成日:11/01/2016
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  





リエ
「黒田さんこんにちは! 聞いてください。昨日ふるさと納税のお礼の品で霜降りの牛肉がとどいたんですよ」

黒田
「それはよかったですね~。ふるさと納税のお礼品では、各自治体が競って良い品をお届けしようと頑張っているようだし、納税サイトなどもできて利用しやすくなっていますよね」



リエ
「黒田さん、企業版ふるさと納税もお得になったと聞いたんですが?」

黒田
「そうなんですよ、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)といいまして、現行の制度では、支出した寄付額の金額が損金算入できるので、寄付額の約3割の税の軽減効果がありましたが、それに加えて、今回の改正により青色申告書を提出する法人が、改正地域再生法の施行の日(平成28年4月20日)から平成32年3月31日までの間に対象となる地方公共団体に対して寄付金を支出した場合には、寄付額の合計額の1割を法人事業税から(上限:法人事業税額の2割)、2割を法人住民税から(上限:法人住民税額の2割)、法人住民税の控除額が2割に達しない場合、残りを法人税から(上限:寄付額の1割と法人税の5%のいずれか低いほうの金額)控除するというものです。」

リエ
「今までの2倍も税の軽減効果があるんですね! どのような地方公共団体に寄付できるんですか?」

黒田
「地域再生計画書を作成し、内閣総理大臣の認定を受けた地方公共団体の『まち・ひと・しごと創生寄付活用事業』に対する寄付に限られています。そのため、地方交付税の交付をうけていないような財政的に余裕のある地方公共団体など、応援する必要が比較的低い地方公共団体はこの認定を受けられません。」

リエ
「他に要件はありますか?」

黒田
「寄付の代償として経済的利益を伴わない、寄付額の下限は10万円、本社が所在する地方公共団体への寄付は対象外などがあります。それに寄付額と法人税等の額とのバランスによっては、最大限のメリットが受けられないこともありますので、寄付を検討するときにもう一度私に確認をしてください。」

リエ
「お礼の品に霜降りのお肉が来たらみんなですき焼きパーティーしましょうよ!」

黒田
「残念ながら、企業との癒着などの問題などで、謝礼品等の見返りを与えない地方公共団体もあるんですよ。これも各地方公共団体に確認ですね。もし、受け取った場合には、贈与に該当して受贈益として計上します。」

リエ
「あーあ ちょっと残念ですが、この『企業版ふるさと納税』によって地方が元気になってくれるとうれしいですね!」