平成28年1月1日以後の金銭等の支払に係る法定調書
   
カテゴリ:税務
作成日:12/20/2016
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  



リエ
「黒田さん。今年もあと少しですね。」





黒田
「そうですね。年が明けたらまた忙しくなりますよ…。」

リエ
「あ~、1月は納期の特例の源泉納付とか償却資産税申告とかありますものね。」

黒田
「はい。あとは法定調書の提出期限も1月末ですね。」

リエ
「今回から支払を受ける者の個人番号を記載する必要があるのでしたね。」

黒田
「支払金額が税法の定める一定の金額を超え、税務署へ提出する法定調書には個人番号または法人番号の記載が必要になります。」

リエ
「今年は支払金額が税法の定める一定の金額に満たないので税務署へ提出する必要がない場合でも一応、個人番号を取得しておいたほうがいいのですか?」

黒田
「いいえ。税務署へ提出しないことが明らかな場合は、個人番号を取得することが認められていませんので取得してはいけません。」

リエ
「では、税務署への提出が必要だと判断された時点で個人番号の提供を求めればいいのですね。」

黒田
「そうですね。」

リエ
「弊社で借りている社宅の貸主に税務署へ提出する目的を伝えて個人番号の提供をお願いしているのですけど教えてくれないのですよ。どうしたらいいですか?」

黒田
「貸主の方には、個人番号の記載は法律の義務であることを説明し、提供を求めてください。それでも提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録し、保存しておいてください。これは、そもそも個人番号の提供を受けていないのか、もしくは提供を受けたのに紛失してしまったのかを判別するためにも必要になります。」

リエ
「個人番号の提供を受けられない経過等を記録・保存しておけば、個人番号の記載がない状態で税務署へ提出しても構わないのですか?」

黒田
「現段階では個人番号の記載がなくても法定調書を収受してくれます。だが、今後のためにも引き続き個人番号の提供を求めたほうがよろしいかと思います。」

リエ
「個人番号の収集には色々と気を使いますね。」

黒田
「はい。個人番号取扱事業者は収集だけでなくその保管・廃棄にも適切な措置を講じなければなりません。しっかりとした管理体制が必要になりますね。」