書面添付制度を活用しよう!
   
カテゴリ:税務
作成日:11/04/2014
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  





旭課長
「うちは数年前から書面添付制度を利用していたよね?」
 


黒田
「はい。旭課長とリエちゃんにしっかり業務を行っていただいていますからね。」


 




リエ
「書面添付制度ってなんですか。」
 

旭課長
「決算申告とともに税務署に提出する書類のことだよ。」

黒田
「書面添付制度は、税理士法第33条の2に規定する計算事項等を記載した書面を作成することにより、税務執行の一層の円滑化を図ることを目的としています。ここでいう書面というのは、税理士等が税務の専門家の立場から、申告書の内容に対してどの程度関与したかを積極的に明らかにする書面になります。この書面については、ただ単に提出すればいいというわけではなく、税務の専門家として自ら行った業務の内容、つまり申告書の作成において計算・整理又は審査した事項について具体的かつ正確な記載が求められています。」

旭課長
「今回税務署が来社しての税務調査が行われなかったのは、この制度を利用していたからですよね。」

リエ
「そうだったんですか。」

黒田
「書面添付制度を利用していると、調査前に税理士が意見を述べる機会が与えられます。その意見聴取の段階で疑義が解消した場合には、納税者の事務所等での帳簿書類の調査を行わない決定がなされます。先日、伊豆野と私で税務署へ行き、申告書の内容について説明をしてきました。これが『意見聴取結果のお知らせ』という書面です。」

リエ
「本当だ。特に問題とすべき事項は認められず、現在のところ調査は行わないこととしましたって書いてありますね。」
旭課長「税務調査で2日も3日も拘束されてしまうと、人の少ない中小企業にとっては、営業に人が使えなくなって売上減少に繋がる可能性がありますから本当に助かりましたよ。」

黒田
「私たちが税務の専門家として適正申告の支援をすることは、関与先はもちろんのこと、私たち税理士事務所にとっても社会的信用の向上を図る上で非常に重要だと考えています。書面添付制度の利用を継続していくためには、皆さんの協力が必要不可欠になりますので、これからもよろしくお願いします。」

旭課長
「こちらこそよろしくお願いします。」

リエ
「が、がんばりま~す。」