10月から変わった教育訓練給付制度
   
カテゴリ:人事労務
作成日:10/02/2007
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  


リエ
「教育訓練給付金が雇用保険加入期間1年でもらえるようになるって本当ですか。」
 


守田
「そうなんです。毎月給与から徴収されている雇用保険料が財源となっていて、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し終了した場合に教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合が支給されるんです。ということは以前話しましたよね。」
 
リエ
「はい。」

守田
「平成19年9月30日以前に指定講座の受講を開始した場合は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の最大40%(上限20万円)が支給されましたが、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始した場合は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)に一本化されることになりました。」
 
 
雇用保険の被保険者期間3年以上5年未満
雇用保険の被保険者期間5年以上
 
 20%(上限10万円)
 40%(上限20万円)
              ↓
雇用保険の被保険者期間3年以上
 
 20%(上限10万円)
 
 
リエ
「なんか損をしている感じですね。」

守田
「でも、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始する場合、当分の間、この教育訓練給付金制度を初めて利用する方に限り、雇用保険の被保険者期間が1年以上あれば支給を受けられるようになったんですよ。」

リエ
「そうですけど………」

守田
「まあ、支給される額が減ったことには変わりませんからね。」
 

リエ
「以前に私、被保険者期間が要件を満たしてなくて給付を受けられなっかたんですよね。今、受講を検討している若い人には良いのかな。」

 
守田
「そうかもしれませんね。」

リエ
「私もスキルアップのためにまた勉強はじめてみようかな。」

守田
「是非、トライしてみてください。」