「限度額適用認定証」が変わります
   
カテゴリ:人事労務
作成日:02/28/2012
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  


今日は守田先生の訪問日です。

リエ
「先生こんにちは。」
 


守田
「以前、お友達が入院されるときに高額療養費の『限度額適用認定証』について紹介しましたが、この制度が一部変更になったんですよ。」
 
リエ
「そうなんですか?」

守田
「はい。高額療養費制度からおさらいしておきましょうか。」

リエ
「お願いします。」

守田
「高額療養費制度とは、医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う自己負担額が、1ヵ月(暦月:1日から末日まで)単位で一定額(これを自己負担限度額と言います)を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。そしてこれまでは、入院する場合については、『限度額適用認定証』を提示することにより、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることが可能でしたが、外来診療では窓口負担が限度額を超えた場合でも、いったんは自己負担額の全額を支払う必要がありました。」

リエ
「そうでしたね。」

守田
「この『限度額適用認定証』が、平成24年4月1日から外来の診療で限度額を超える場合にも利用できるようになるんですよ。」

リエ
「それは助かりますね。一時的にでも高額な負担をしなくて済むわけですね?」

守田
「はい。高額療養費は、申請してから支給までに、受診した月から少なくとも3ヵ月はかかるということなので活用されるといいですよね。」

リエ
「利用に際して、気をつけなければならないことはありますか。」

守田
「1ヵ月の間に複数の医療機関や薬局を利用した場合は、それぞれの医療費を一の医療機関の窓口で合算することができないため、『限度額適用認定証』を利用することはできません。この場合は、後日高額療養費の申請をすることにより、限度額以上について払い戻しを受けることができます。」
 

リエ
「平成24年4月1日から、外来診療分で『限度額適用認定証』を提示したい場合は、いつ申請したらよいのでしょうか。」

 
守田
「平成24年3月31日以前に交付されたものであっても、有効期限までは使用することができるため、平成24年3月31日以前に申請しておくとよいでしょう。」

リエ
「よくわかりました。ありがとうございました。」