国民年金の未納問題
   
カテゴリ:人事労務
作成日:06/16/2004
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  




恵子
「最近、年金の未納問題について新聞やテレビでずいぶん騒がれていますが、内容がよくわかりません。例えば、某政党の代表は未納期間が発覚して辞任しましたけど、やはり未納期間があったとされるK総理大臣は辞任していません。両者に何か違いがあるんでしょうか?」
  

リエ
「あれ、そんなことも知らないの。それじゃ、説明しましょう。K総理大臣は、国会議員が国民年金に任意加入することができた頃(1980年4月から1986年3月まで)に国民年金保険料を払わなかったのね。つまり、任意加入だから、加入してもしなくてもいいときに加入しなかったということなの。だから、未納ではなくて未加入という言い方が正しいんでしょうね。一方、辞任した某政党の前代表は1986年4月以降の強制加入(=法律上加入義務あり)の時期に未納期間があったので、責任をとって辞任したというわけよ。」

 
恵子
「へぇー、リエ先輩は詳しいんですね。見直しました。」

旭課長
「あまり誉めない方がいいと思うよ。昨日まではリエちゃんも知らなかったんだから。昨日、社会保険労務士の守田先生が訪問されたときに説明してもらったんだ。」

リエ
「意地悪ですね、旭課長。せっかく先輩としての威厳を保とうと思ったのに、種明かしされちゃ困ります。」

旭課長
「ごめん、ごめん。ところで、2人は20歳になってから就職するまでの学生だった期間、ちゃんと国民年金保険料を払っていたかい?1991年4月以降、20歳以上の学生は国民年金への加入が義務づけられたと記憶している。」

恵子
「私は支払っていました。とは言っても、親が払ってくれていたんですけど。」

リエ
「えへへ、実は私もそうなんだ。学生時代はお小遣い、少なかったし。」
 

旭課長
「仕事をしている夜間学生でもなければ、学生は自分で保険料を負担することが難しいよね。そこで政府は、4年ほど前から学生納付特例制度を導入して、学生本人の所得が一定額以下(平成16年度、68万円以内)の場合は、市町村に申請することで在学中の保険料納付の免除を受けられるようにしたんだ(免除を受けた月について10年以内の追納可)。当然、未納の扱いにはならないよ。」

 
リエ
「学生納付特例制度か…。そうだ、大学生の従兄弟に教えてあげよう!そうすれば、将来政治家になっても未納問題で泣かなくてすみますものね。」