VDT作業についてのガイドライン
   
カテゴリ:人事労務
作成日:05/10/2016
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  


 今日は社会保険労務士守田先生の訪問日です。

 リエちゃんはちょうどパソコンの入力作業をしていて、先生の訪問に気づいていないようです。


リエ
「あ~肩が凝ったわ。(守田に気づいて)先生いらしていたんですね。失礼しました。最近肩凝りがひどいんです。」






守田
「パソコンを長く使っていると目が疲れたり肩が凝ったりしますよね。パソコンやタブレット、携帯電話などの情報端末をVDT(Visual Display Terminals)というのですが、それらを使った事務所での作業(VDT作業)について、ガイドラインが定められていることをご存知でしょうか。」

リエ
「知らないです。それって何でしょうか。」

守田
「職場におけるIT化の急速な進展により、VDT作業をする人が増加し、心身の疲労を訴える作業者が非常に高い割合を占める状況になっています。そしてVDT症候群という症状を訴える方も増加しています。VDT症候群は、目の疲れから始まり、首や肩の凝り、ドライアイ、手指のしびれや、抑うつ感、めまい、吐き気、睡眠障害など、身体に起こるさまざまな不調を指します。VDT作業者の心身の負担をより軽減し、VDT作業を支障なく行ことができるようにするため、厚生労働省は『VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン』を策定しているんですよ。」

リエ
「具体的には何が定められているのでしょうか。」

守田
「ガイドラインでは3つの側面から定めています。
1.作業環境管理
照明、採光、グレア(※)防止措置、騒音の低減措置 等。
(※)グレアとは
視野内で過度に輝度が高い点や面が見えることによっておきる不快感や見にくさのことで、光源から直接又は間接に受けるギラギラしたまぶしさのこと。視野内に高輝度の照明器具・窓・壁面や点滅する光源があると、まぶしさを感じたり、ディスプレイに表示される文字や図形が見にくくなり、眼疲労の原因となる。
2.作業管理
単純入力や一定時間席に拘束されてVDT作業を行う場合は、一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業時間までの間に10~15分の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において1~2回程度の小休止を設けるようにする 等。
3.健康管理
VDT作業に新たに従事する作業者に対して、作業の種類及び作業時間に応じ、配置前健康診断を実施し、その後1年以内ごと1回、定期健康診断を行う 等。」

リエ
「そうなんですか。そういえば入力を始めてから1時間以上経ってる! VDT症候群にならないよう休憩しなくちゃ! ついでにランチも行ってきまーす!」

守田
「余計な話をしちゃったかな………。」


参考HP
新しい「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」の策定について