育児休業って?
   
カテゴリ:人事労務
作成日:10/09/2007
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  


 今日は社労士の守田先生が来社される日です。
 リエちゃんは、守田先生にお伺いしたいことがありました。
 

リエ
「勤めている友人が今度12月に出産予定なので、育児休業の仕組みを教えてもらえませんか?」

 
守田
「それはめでたいね。育児休業は、一般的に雇用されている人は対象だよ。法律で定められているからね」

リエ
「決まっているんですね。」

守田
「そうなんだ。子供が生まれてから1歳の誕生日の前日まで取得できる。一定の要件を含めば1歳半まで延長できる。それに、社会保険料(健康保険/厚生年金)が、本人負担もそうだけど社会負担も免除されるんだ。いいよね。ただし、1ヵ月前までに申し出ないとね。いろいろ手続きがあるから。」

リエ
「社会保険料も免除されるんですか!メモしてもいいですか?!」

守田
「是非。育児休暇を夫婦で半年ずつ取得することもできるし、今の社会においては画期的な法律だよ。夫婦で考えてもらいたいね」

リエ
「男性でも取得できるんですね。知らなかったー!」
 


守田
「知らない人がほとんどじゃないかな。今では、男性も取得する人が多くなってきたようだけど。あと、育児休業中、お給料ゼロや減額される人は、休業前月額賃金の30%が支給される育児休業基本給付金というのをハローワークに申請してみるといいよ。手続きは基本的に会社がやるんだけどね」
 
リエ
「育児休業基本給付金?」

守田
「育児期間中に支給されるんだ。簡単に計算すると、育児休業中給与支払いゼロの人で、休業前賃金20万円で6万円位かな。他にも色々条件があるけどね。」

リエ
「それは、お得ですね!いいこと聞きました!」

守田
「育児休業終了後に職場復帰したあと、6ヵ月継続して雇用されると育児休業者職場復帰給付金ももらえる。これは、休業前給与額20%だけどね。」

リエ
「出産のために退職というのもありますけど、雇用されてたほうがお得ですね!」

守田
「そうだね。お得だよ!とりあえずは、お友達に知らせてあげてね。りえちゃんも早くお得な給付金を使えるといいね」

リエ
「………ほっといてくださいー!余計なおせわですー!」