“トライアル雇用”を活用しよう
   
カテゴリ:人事労務
作成日:12/20/2005
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  


 亀井工場長が旭課長とリエちゃんに相談しています。
 


亀井
「どうだろう、旭課長。工場では定年退職者が2~3人出るから、そろそろ社員の採用を考える時期だと思うんだけどね。新卒じゃなくてもいいから、若くて活きのいい奴は採れないもんかな?」
 
旭課長
「パートさんが頑張ってくれているので、新卒採用は計画していませんでした。うーん、それでは若年者を対象としてハローワークに求人票を出してみましょうか。そうだ、“トライアル雇用”っていう制度があったよね、リエちゃん。」

リエ
「はい。先日、社会保険労務士の守田先生が教えてくれました。ハローワークから紹介を受けた35歳未満の若年者(その後に本採用できる見込みがある者)を3ヵ月間試行的に雇えば(トライアル雇用)、月額5万円の奨励金を3ヵ月分受給できる制度です。最大でも15万円しか受給できませんが、手続きが簡単なので中途採用を検討している会社にとっては魅力があります。」

亀井
「へー、そんなうまい話があるの?できれば経験者が欲しいんだよね。」
 

旭課長
「いや、亀井工場長。ハローワークがトライアル雇用の対象者として紹介するのは、未就職者や未経験者なんです。安定した職業に就くために短期間の試行雇用を経ることが適当だと認められた者でなければ、この制度の対象者にはなりません。」

 
亀井
「まぁ、未経験者でも構わないな。ビシビシ鍛えるから。でもさ、飲み込みが悪くて本採用できなかったり、1ヵ月ぐらいで本人から辞めちゃったりするかもしれないよ。」

リエ
「その場合は仕方ありません。この制度は会社に常用雇用を義務づけるものではないので、そこまでは気にしないで結構です。本採用できなくても最大3ヵ月間、期間途中での退職ならその期間に応じて(日割り計算で)奨励金が受給できます。」

亀井
「それなら安心だ。その“トライアル雇用”ってヤツで募集してよ。」

旭課長
「わかりました。それじゃ、リエちゃん。ハローワークに求人票を出すとき、忘れずにトライアル雇用の申し込みもしておいてね。」
 


リエ
「はーい。若くて格好良い男性が採用できますように………。」