外国人の採用~パート2『雇用状況の届出』
   
カテゴリ:人事労務
作成日:02/19/2013
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  



リエ
「先日は(パート1=2012年11月20日掲載では)外国人の採用について、在留資格に関する相談をさせていただいたのですが、その後、調べてみると、事業主には“外国人雇用状況の届出”が義務付けられているとありましたので、今日はそのことを相談させてください。」


 

旭課長
「厚生労働省は、外国人労働者の雇用管理に関する指針を定めていて、その基本的な考え方は、・労働関係法令と社会保険関係法令を遵守すること、・在留資格の範囲で就労すること、となっている。そして、雇用対策法に基づいて、事業主は外国人労働者の氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務付けられているんだ。」

リエ
「どのような外国人が届出の対象になるのですか?」




旭課長
「在留資格が、外交、公用以外の人が対象で、雇用保険の被保険者か否かによって届出の様式、届出先、期限が異なっている。雇用保険の適用対象者の要件は日本人と同様だけど、それは分かるよね。」
 

リエ
「はい。31日以上の雇用見込みがあって、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者が適用対象者になります。」

旭課長
「その通り。平成22年4月から適用対象者が拡大されてそうなった。それで、雇用保険被保険者の場合、届出事項は、1.氏名、2.在留資格、3.在留期間、4.生年月日、5.性別、6.国籍、7.資格外活動の許可の有無、8.雇入れに係る事業所の名称と所在地、9.賃金その他の雇用状況に関する事項、10.住所、11.離職に係る事業所の名称と所在地。10.と11.は離職時に提出。届出先は雇用保険の適用を受けている事業所管轄のハローワークで、届出期限は雇入れの翌月10日までということになっている。」

リエ
「雇用保険の被保険者でない場合は、どのようになりますか?」

旭課長
「届出事項は、上記の1.~7.まで、届け出先は勤務する事業所の住所を管轄するハローワークで、届出期限は翌月の末日までということになっている。」

リエ
「在留資格の確認は、パスポート、ビザ、外国人登録証明書または在留カード、特別永住者証明書ということでしたが、それと同様でよいですか。」

旭課長
「そうだね。資格外活動の許可を受けて就労する場合は、資格外活動許可書などによって、その許可を受けていることを確認することが必要だよ。」

リエ
「はい。いよいよ当社も外国人の採用をするわけですね。言葉、生活習慣が異なる人が職場に入れば、受け入れる体制も変えていかなければならなくなるので、職場環境を改善する良い機会にもなると思います。採用してから慌てないように、今からよく調べておきます。」