健康保険の給付~療養の給付~
   
カテゴリ:人事労務
作成日:06/18/2013
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  


 今日は守田先生の訪問日です。




リエ
「先日、ちょっと体調が悪くてかかりつけの内科で診てもらったのですが、保険証を提示して3割の医療費を窓口で支払いました。疑問に思ったことはなかったのですが、3割負担ってどういう決まりになっているのですか。」
 

守田
「健康保険の被保険者が業務以外の理由により病気や怪我をしたときは、健康保険で治療を受けることができ、これを療養の給付といいます。先日のリエちゃんもこの療養の給付を受けたわけですが、参考までに75歳以上の後期高齢者医療保険制度の適用を受ける方も含めた一部負担金の区分は以下の通りです。」

年 齢
負担割合
小学校入学前2割
小学校入学以降70歳未満3割
70歳以上75歳未満1割※(現役並み所得者は3割)
75歳以上1割(現役並み所得者は3割)
 
※平成20年4月から、70歳以上75歳未満の方(現役並み所得者以外の方)の一部負担金割合は、制度上1割から2割に引き上げられましたが、軽減特例措置で1割に据え置かれています。この措置は平成25年度も継続されます。

リエ
「この区分によると、私は小学校入学以降70歳未満に該当するから3割負担だというわけですね。」


守田
「そうです。ちなみに、例えば東京都では、『義務教育就学児医療費の助成』として中学校卒業までの子どもに係る一部負担金が助成されているんですよ。」


 

リエ
「なるほど。」

守田
「また、保険医療機関で受けられる療養の給付は、健康保険法に定める以下の項目のうち所定の範囲のものです。」


a.

診察

b.

薬剤または治療材料の支給

c.

処置・手術その他の治療

d.

在宅で療養する上での管理、その療養のための世話、その他の看護

e.

病院・診療所への入院、その療養のための世話、その他の看護
 

リエ
「単なる疲労や美容整形・予防注射などは上記の範囲に含まれないから自費となるわけですね。」

守田
「そういうことです。」

リエ
「当たり前のようにお医者さんに掛かっていますが、このような法的な裏付けがあるのですね。またいろいろ教えてくださいね。」