介護休業について教えてください
   
カテゴリ:人事労務
作成日:12/10/2013
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  


今日は社会保険労務士の守田先生の訪問日です。

リエ
「先生。こんにちは。早速ですがお伺いしてもよろしいでしょうか。」


「はいどうぞ。」




リエ
「私の友人のお父さんが大病を患ってしまったそうなんです。お母さんが主に介護していますが、彼女もできるだけ介護の手助けをしたいということで、介護休業を取得し、休業中は会社に介護休業給付金の手続きをお願するつもりだという話をしていました。私も知っておきたいので、介護休業について教えていただけますか?」
 

守田
「いいですよ。介護休業は、要介護状態にある対象家族を介護するために、合計93日を上限として休業することができる制度です。『要介護状態』とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいい、『対象家族』とは配偶者、父母、子、配偶者の父母並びに労働者が同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫をいいます。」

リエ
「なるほど。」


守田
「そして、介護休業給付金は雇用保険の雇用継続給付の一つで、対象家族を介護するための休業を取得した被保険者について、介護休業期間中の賃金が、休業開始時の賃金と比べて80%未満に低下した等、一定の要件を満たした場合に支給されるものです。」


 

リエ
「雇用継続給付というと、育児休業給付金が浮かびますが、介護休業にも給付の制度があるのですね。」

守田
「そうです。介護休業給付金を受給するためには、その労働者の雇用保険の被保険者期間が、介護休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上である月が通算して12ヵ月以上あることが要件になります。」

リエ
「それは育児休業と同じですね。」

守田
「その通り! さすがリエちゃん!」

リエ
「ほめていただいてありがとうございます。ところで介護休業給付金の支給額はどのようになっているのでしょうか。」

守田
「介護休業給付金は、原則として休業開始時賃金の40%が支給されます。育児休業給付金は2ヵ月に一度申請を手続きしますが、介護休業は休業終了日の翌日から起算して2ヵ月を経過する月の末日までに1度で行います。手続き先は事業所管轄のハローワークです。」

リエ
「よくわかりました。ありがとうございました。」