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引き上げられる障害者雇用率
カテゴリ:人事労務
作成日:10/02/2012
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
今日は守田先生の訪問日です。
リエ
「先日、ハローワークで『平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が引上げになります』というリーフレットを見かけました。これってどういうことなんですか。」 |
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守田
「障害者の法定雇用率は『障害者の雇用の促進等に関する法律』によって定められています。この法律では、事業主に対して、雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務付けているのです。」
リエ
「そうなんですか。」
守田
「法定雇用率は少なくとも5年ごとに政令で定めることになっており、今回はこの規定に基づく変更で下表のようになります。」
事業主区分 | 法 定 雇 用 率 |
現 行 | 平成25年4月1日以降 |
民間企業 | 1.8% | 2.0% |
国、地方公共団体等 | 2.1% | 2.3% |
都道府県等の教育委員会 | 2.0% | 2.2% |
守田
「今回の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員56人以上から50人以上に変わります。」
リエ
「障害者に特化した求人広告をよく見かけますが、そういうことなのですね。」
守田
「そうですね。障害者雇用を進めていく根底には、『共生社会』実現の理念があります。障害者がごく普通に暮らし、地域の一員としてともに生活できる社会を実現するためには、職業による自立を進めることが重要ですよね。」
リエ
「おっしゃるとおりですね。でも法定雇用率を下回った場合には、会社はどうなるのですか?」
守田
「障害者雇用率制度に基づく雇用義務を履行しない事業主は、法律に基づき、雇い入れ計画作成命令などの行政指導を受けるとともに、その後も改善が見られない場合、企業名が公表されます。また、障害者雇用納付金制度においても平成25年4月1日から新しい法定雇用率が適用されます。」
リエ
「障害者雇用納付金制度とは何でしょうか。」
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守田
「法定雇用率を下回っている事業主(従業員200人超)から法定雇用障害者数に不足する人数に応じて納付金を徴収し、それを財源に法定雇用率を上回っている事業主に対して障害者雇用調整金、報奨金、各種の助成金を支給する制度です。」 |
リエ
「障害者雇用の大切さは分かりますが、会社にとっても職場環境の整備など負担が大きいのではないでしょうか。障害者雇用に活用できる支援制度はあるのでしょうか。」
守田
「障害者雇用のための各種助成金や職場定着に向けた人的支援などさまざまな支援制度が用意されています。詳しくは、事業所管轄のハローワークで確認することができますよ。」
リエ
「わかりました。ありがとうございました。」
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