子どもが生まれたときの扶養家族の異動手続き
   
カテゴリ:人事労務
作成日:11/09/2004
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  


 工場の佐藤主任の家庭に男の子が誕生しました。

旭課長
「佐藤主任の子供の扶養手続きをお願いします。リエちゃんわかるかな。」
 

リエ
「扶養家族の異動があったときは、お給料の源泉所得税の金額と家族手当を変えること、健康保険の被扶養者の変更が必要ですね。佐藤主任には、去年の年末調整のときに提出してもらった扶養控除等異動申告書に追加記入してもらいます。健康保険の被扶養者異動届は総務で記入して社会保険事務所に提出します。」

 
旭課長
「ところで、扶養者の条件ってわかるかな。」

リエ
「生計を共にする人で、所得税では年収103万円以下、社会保険では年収130万円未満で被保険者の年収の1/2以下の人のことでしょうか。」
 


旭課長
「そうだね。補足すると、所得税の場合には、6親等以内の血族と3親等以内の姻族ということと他の人の扶養親族になっていないという条件がある。さらに103万円というのは給与所得者の場合に当てはまることで、個人事業者など給与所得者以外の場合は所得が38万円以下ということになるよ。」
 
リエ
「所得税では、1月から12月の期間で収入をみますが、社会保険の場合も同じですか。」


旭課長
「社会保険の場合は、収入の見込みが恒常的に130万円に満たないということなので、所得税のような1月から12月というような期間を限定しているわけではない。だから、例えば、奥さんが今年の1月から6月まで働いて退職したような場合、6ヵ月間の給与が150万円あると、その後収入がなくなっても所得税では今年は扶養控除の対象にならない。だけど、健康保険では今後130万円の収入の見込みがなければ今年の7月から扶養になれる。それから、60歳以上の方および障害者の方は、年金収入も含めて年収180万円未満の方が扶養になれる。」

リエ
「佐藤主任の奥さんは健康保険で扶養になっているので、出産育児一時金の請求手続きが必要ですね。」

旭課長
「それから会社の規定で決められている慶弔見舞金を用意する必要があるね。」

リエ
「こうしてみると、出産に対して国や会社がいろいろな支援をしていることがわかりますね。」