研修会への参加は労働時間にならないの?
   
カテゴリ:人事労務
作成日:10/12/2004
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  


 後輩の恵子さんがリエちゃんに質問しています。
 


恵子
「旭課長に勧められて先週の土曜日に、給与計算と社会保険の実務研修会に出席したんです。参加費は会社で負担してくれましたが、休日出勤扱いにならないらしいんですよ。わざわざ会社のお休みを使って研修を受けたのに、何かおかしくないですか?」
 
リエ
「その研修会なら、私も参加したことがあるわ。うーん、休日出勤扱いになったかどうかなんて全然憶えてないなぁ。でもそう言われてみれば、研修によっては残業手当や休日出勤手当が支給される場合と支給されない場合があるわね。例えば、工場で月に1回実施される始業前30分間の印刷機オペレーション研修は早出扱いで割増賃金が支払われているわ。その違いを聞いたことがあるような、ないような………。」

旭課長
「ごめん、ごめん。恵子さんにはもう少しきちんと説明しておけば良かったね。」

恵子
「あれっ、旭課長。すみません、研修会はとても勉強になったのですが………。」

旭課長
「今回の研修会は自己啓発になると思って勧めたんだけど、自由参加なので興味がなかったり、都合が悪ければ参加しなくてもかまわないと言ったよね。もちろん、参加しなかったからといって人事評価に悪い影響を与えることはない。自由参加だと説明したことで、研修会への参加を労働時間として取り扱わない旨を理解してもらったつもりだったんだ。」
 

リエ
「そうか、思い出した。研修でも強制的に参加しなければならない場合は労働時間に当たるんでしたね。工場の印刷機オペレーション研修は担当者全員に業務命令として参加を要請しているから、労働時間扱いで割増賃金を支払うんだったわ。一方、仕事に関連していても自由参加であれば、個人の自己啓発とみなして労働時間には当たらないのよ。」

 
恵子
「私の場合は自由参加なので、明らかに自己啓発ですね。」
 

旭課長
「そうだね。残念ながら労働時間とは扱わないので、振替休日を設定したり、休日出勤手当を支給することはしていない。今後は誤解があるといけないから、自由参加の研修会はその都度、業務扱いしないことを周知しよう。それにしても前にリエちゃんが同じ研修に出たときには質問がなかったので、恵子さんもわかっているものと勘違いしたよ。」

 
リエ
「私のせいにしないでください!」