平成17年4月給与計算の注意点
   
カテゴリ:人事労務
作成日:03/29/2005
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  


 今日は社会保険労務士の守田先生の訪問日です。旭課長との打ち合わせを終えた守田先生にリエちゃんが声をかけました。

リエ
「守田先生!相変わらずお忙しそうですね。」
 


守田先生
「やあ、リエちゃん。3~4月はどこの事業所も入社・退社の手続きが多くて大変だよ。ところで、4月の給与計算では社会保険料の控除額が変わるから気をつけてね。」
 
リエ
「はい、わかっています。3月分から介護保険料率が0.14%(会社・被保険者折半負担)上がったんですよね。介護保険も健康保険や厚生年金と同様に翌月給与から控除するので、控除額は4月給与から変更します。えーと、それ以外に何かありましたっけ?」
 

旭課長
「おっと、雇用保険料率の改定は説明していなかったかな?平成17年4月1日以降、0.2%引き上げられるんだ。事業主と被保険者でそれぞれ0.1%ずつ値上げになる(改定後の会社負担1.15%、被保険者負担0.8%)。月給20万円の社員なら、月額200円の負担増だね。」

 
リエ
「そう言われてみれば、思い出しました。引かれる方ばっかり増えるのが面白くないなぁ。さーて、ハローワークから雇用保険料の料額表を取りよせなくっちゃ。」

守田先生
「いやいや、リエちゃん。雇用保険料の一般料額表は今年の3月末で廃止になるんだ。4月から被保険者が負担する雇用保険料は、賃金総額に保険料率(一般の事業の場合、被保険者負担0.8%)を乗じた額になるんだよ。」

リエ
「それじゃ‘支給額○○円以上□□円未満の場合は△△円’っていうふうに、表をみて控除額を導く方法(源泉所得税と同様の控除額の決め方)ではなくなるんですね。賃金総額に0.8%を掛けるのか……。どうもしっくりきませんね。」

守田先生
「従来も保険料率を乗じて雇用保険料を算出する方法はあったんだけど、一般的には料額表を使用する割合が多かったように思うよ。だけど、4月以降は料額表が廃止になってしまうので、もう選択の余地がなくなってしまったね。」
 


リエ
「わかりました。4月の給与計算では間違えないように気をつけます。あとは、もうすぐ労働保険料の年度更新手続きがあるから、平成17年度の概算保険料の算出で雇用保険料率の増加分を忘れないように注意しなきゃ!」