賞与を支払ったら ~賞与支払届~
   
カテゴリ:人事労務
作成日:07/17/2012
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  


今日は守田先生の訪問日です。

リエ
「先日、賞与の支給があったんですよ~。夏休み、どこへ旅行しようかワクワクします。」

守田
「それは良かったですね。楽しい気分に水を差すわけではありませんが、社会保険の『賞与支払届』は提出しましたか?」

リエ
「まだです。」



守田
「『賞与支払届』は、所定の年金事務所または事務センターあてに郵送、窓口持参あるいは電子媒体(CD・DVD・FD・MO)により、賞与支払日から5日以内に提出ですよ。」
 
リエ
「あらら。うっかり期限を過ぎるところでした。」

守田
「ところで、賞与支払届の対象となる賞与とは、どのように定義されているかご存知ですか?」

リエ
「何気なく使っているけど、そう言われると分からないわ。教えていただけますか?」

守田
「分かりました。対象の賞与とは『賃金、給料、手当、賞与その他名称を問わず、労働者が労働の対象として受けるもののうち、年3回以下の支給のもの』を言います。なお、年4回以上支給される賞与は標準報酬月額の対象とされ、また、労働の対象とみなされない結婚祝金などは対象外となります。」
 

リエ
「なるほど。(賞与明細書を見ながら)先生、この社会保険料ってどういう計算なんでしたっけ?」

 
守田
「リエちゃん、忘れてもらっては困りますよ。賞与にかかる保険料は、毎月の給与から控除されている標準報酬月額に基づく社会保険料とは関係なく、実際に支払われた賞与額(税引前の総支給額)から1000円未満を切り捨てた額を『標準賞与額』とし、その『標準賞与額』に健康保険・厚生年金保険の保険料率を掛けた額となります。」

リエ
「失礼しました。毎月の給料明細の社会保険料と違うのはそういうことなんですね。」

守田
「そうです。賞与支払届の提出を受けて決定された標準賞与額は、日本年金機構が提供している『ねんきんネット』サービスで確認することができます。また『賞与支払届』は、賞与が不支給の場合でも総括表の提出が必要ですので覚えていて下さいね。」

リエ
「不支給の場合なんて考えたくないけど、その時は忘れずに提出するようにします。『ねんきんネット』ってインターネットで年金の記録を確認できるサービスのことですよね。後ほど見てみます。ありがとうございました。」