賞与の社会保険料額にも上限がある
   
カテゴリ:人事労務
作成日:11/24/2015
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  





リエ
「今年も冬のボーナスは支給されますかね。」


旭課長
「どうだろうね。業績が悪いと支給するのは難しいからなぁ。」



リエ
「え~、今年も皆すごく頑張っていたから業績も悪くないと思っていたのですけど………。」

旭課長
「よく見ているね。いまさっき社長から賞与支給の連絡を受けたところだよ。すぐに支給額の計算作業を始めて欲しいってさ。」

リエ
「やった~。」

旭課長
「ところで、賞与の社会保険料額には上限があるって知っているかい。」

リエ
「毎月のお給料に関しては、健康保険料・厚生年金保険料それぞれに上限があるのは知っていますが、賞与にも上限があるのですか。確か、賞与から控除する社会保険料額は、賞与支給額から1000円未満の端数を切り捨てた金額(標準賞与額)に保険料率を掛けて計算するのですよね。」

旭課長
「お給料は、全国健康保険協会等が発表している一覧表で確認できるからすぐに上限があることに気付いたと思う。賞与に係る保険料については、一覧表の下に小さく記載してあることが多いぞ。見てごらん、健康保険料・介護保険料も厚生年金保険料もそれぞれに上限を超えた分に関しては保険料の対象外とされているだろ。」

健康保険料・介護保険料………毎年4月1日から翌年3月31日までに支給される標準賞与額の合計額が540万円
厚生年金保険料………1ヵ月の賞与の標準賞与額150万円

リエ
「社会保険料って、会社と個人の負担額を併せると3割近くになりますから意外と大きいですよね。社会保険料の対象外となった部分に関しては、会社の保険料負担も減るってことですよね。」

旭課長
「その通り。会社にとっては助かる部分だね。さぁ、早く賞与計算を始めないと支給日が遅れてしまうぞ。」

リエ
「わざわざそんな話をするっていうことは………もしかして、今年の賞与は期待して良いってことですか。」

旭課長
「いや、上限を気にする必要なんて全くない。話をしてみただけだ。」

リエ
「ですよね~。支給されるってことだけで満足です。」