休日に出張に出かける場合は休日出勤になるの?
   
カテゴリ:人事労務
作成日:05/08/2007
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  


高木
「やぁ、リエちゃん。来週の月曜日に、仙台のA社で朝一番のプレゼンテーションをすることになったんだ。営業マンとしては燃えるなぁ。絶対に契約をとってくるからね!」

リエ
「あら、すごいじゃない。でも、仙台で朝9時からの会議に出席するんだったら、前泊になるわね。宿泊は手配したの?」
 

高木
「もちろん、準備はバッチリさ。日曜日の夕方には仙台へ向かうよ。そうだ、聞いておこうと思ったんだ。今回の出張で現地へ出発する日曜日(休日)って、休日出勤の扱いになるのかな?」

 
リエ
「えっ、そ、そうねぇ……。仕事で日曜日に仙台へ行くんだから、休日出勤になるんじゃないかしら?」

旭課長
「おや、そういう曖昧な回答は現場に迷惑をかけるよ。」

リエ
「それじゃ、旭課長。高木君は休日出勤にならないんですか?」

旭課長
「残念ながら、そういうことだね。ポイントは、移動時間が「労働」に該当するかどうかだよ。高木君は、休日(日曜日)を使うけれど、その日は目的地(仙台)に到着すればよくて、移動中に会議や現地視察などの具体的な業務はない。つまり、今回の出張における移動時間は、「業務」であることは間違いないけれど、移動中の交通機関では自由に過ごすことができるから「労働」時間にはあたらない、という判断ができるんだ。だから、当社では休日出勤の扱いはしていない。会社によっては、休日出勤にするところもあるけどね。」
 


リエ
「ちょっと可哀想な気がします。休日出勤手当は支給されないとして、移動中にケガでもしたらどうなりますか?労災扱いしてもらえないんでしょうか?」
 
旭課長
「休日出勤に該当しない以上、休日出勤手当と振替休日の対象にはできないけれど、れっきとした業務だから、何かあればもちろん労災事故として対応するよ。」

リエ
「あー、良かった。そう言えば、私も横浜で朝9時から研修を受けたとき、家を1時間早く出たけど、別に早出扱いにはならなかったなぁ。会議や研修が就業時間内であれば、移動に要する時間は、通勤時間が労働時間じゃないのと同様に、労働時間と考えなくて良いんですね。」
 

旭課長
「その通り。」

高木
「ありがとうございました。これでスッキリしました。よーし、絶対契約をもらってくるぞー!」