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教えてください! 健康保険の給付~出産育児一時金 出産手当金など~
カテゴリ:
人事労務
作成日:
10/27/2009
提供元:
アサヒ・ビジネスセンター
今日は守田先生がいらっしゃっています。
リエ
「先生、こんにちは。早速ですが、お聞きしたいことがあるのですが、よろしいでしょうか。」
守田
「どうぞ。なんでしょうか。」
リエ
「産休に入った女性社員から無事出産したと連絡があったのですが、出産に関して受けられる健康保険の給付について教えていただけますか?」
守田
「わかりました。この10月1日より変更となった点もありますので、あわせてご説明しましょう。」
リエ
「是非お願いします。」
守田
「出産に関する健康保険の給付には2種類あります。出産育児一時金と出産手当金です。」
名称
目的
金額等
出産育児一時金
出産費用の負担を軽減するため
1児につき最大42万円
在胎週数22週未満または産科医療補償制度(脚注参照)に加入していない医療機関等で出産した場合は39万円
出産手当金
被保険者(本人)が出産のために会社を休み、事業主から給与が支払われない場合に、生活費を保障するため
〈金額〉
1日につき標準報酬日額の3分の2相当額
〈支給期間〉
出産日以前42日目(双子以上の場合は98日目)から出産日後56日までのうち、仕事を休んだため給与が支払われなかった期間
リエ
「変更となったのはどのような点なのでしょうか。」
守田
「はい。出産育児一時金の支給額と請求手続きについて変更されています。まず支給額は、緊急の少子化対策のための措置として、平成21年10月1日から平成23年3月31日までの出産について1児につき4万円引き上げられ42万円となりました。次に請求手続きについてですが、2通りの方法が選べることとなりました。」
手続きA
〔
医療機関等を受取人にする場合
〕
《医療機関等への「直接支払制度」》出産育児一時金の『申請・受取代理契約』をすると、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取ることになり、医療機関等の窓口での支払負担がその分(最大42万円)軽減される。
手続きB
〔
被保険者自身を受取人にする場合
〕
出産事実に関する証明を受けて、協会けんぽの都道府県支部に請求書を提出する方法。
リエ
「被保険者の希望の方法を選ぶことができるのですね。」
守田
「そうですね。今までは産前にある程度の額を医療機関等に納めるケースが多かったようですので、Aの手続きを取ることによって、一時的にでもまとまった現金を用意しなくて済むことになります。」
リエ
「それは助かりますね。仮にAの手続きを取った場合で、出産費用が42万円と差があったときはどのようになるのですか?」
守田
「出産費用が42万円より多くかかった場合にはその不足分を医療機関に支払い、42万円より少なかった場合は差額を協会けんぽに請求することになります。」
リエ
「なるほど。」
守田
「ちなみに正常分娩だった場合には保険診療扱いにはなりませんが、帝王切開での出産だった場合には、保険診療扱いとなります。要件に該当すれば高額療養費の支給申請もできますので、確認してみるといいでしょう。」
リエ
「よくわかりました。ありがとうございました。」
[産科医療補償制度とは]
在胎週数22週以上の通常の妊娠・分娩にもかかわらず出生児が脳性まひを発症した場合、この制度に加入する医療機関等での出産だった場合は、補償金が支払われることになりました。この制度に加入する医療機関等は、掛金として在胎週数22週以上の1分娩あたり3万円を負担し、その分、被保険者の出産費用が増えることが見込まれたため、この場合の出産育児一時金支給額に掛金相当分(1児につき3万円)が上乗せされることになりました(参考ホームページ
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/
)。