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社宅を貸与した場合の社会保険の取扱い
カテゴリ:
人事労務
作成日:
07/19/2016
提供元:
アサヒ・ビジネスセンター
今日は守田先生の訪問日です。
リエ
「先生こんにちは。早速ですがお伺いしてよろしいでしょうか。」
守田
「こんにちは。どうぞ。」
リエ
「役員に社宅を貸与した場合の給与課税について、先日黒田さんに教えていただきましたが、社会保険の取扱いはどのようになっているでしょうか。」
(先日の相談)
守田
「給与は金銭で支払われるのが一般的ですが、住宅(社宅や寮)の貸与、食事、自社製品、通勤定期券などで支給するものを現物給与といいます。現物給与で支給するものがある場合は、その現物を通貨に換算し、金銭と合算して標準報酬月額が決められます。」
リエ
「具体的にはどのように換算するのでしょうか。」
守田
「都道府県ごとに厚生労働大臣が定める価額で計算します。東京に事業所がある場合は、畳1畳につき2590円と決められています(平成28年4月1日適用額)。仮に6畳の社宅に入居した場合は、2590円×6畳=1万5540円が現物給与額となります。」
リエ
「1畳あたりの金額が決められているのですね。」
守田
「そうです。広さが平方メートルで表示されている場合は、1.65平方メートル=1畳で計算します。また、広さを計算する際には、居間や寝室などの居住用の室のみを対象とし、玄関・台所・浴室などは含めずに計算します。」
リエ
「住宅の利用料を本人が負担している場合は、どのようになるのでしょうか。」
守田
「さきほど紹介した計算式で計算した金額と本人負担額を比較します。本人負担額の方が大きければ現物給与とはならず、逆に本人負担額の方が小さい場合はその差額が現物給与額となります。」
リエ
「分かりました。ありがとうございました。」
参考資料