振替休日と代休の違い
   
カテゴリ:人事労務
作成日:09/19/2006
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  




恵子
「来週の土曜日は給与計算の締め日なので休日出勤する予定なんですが、これって「代休」を取得できますよね?」
 
リエ
「ええ、もちろん。ちゃんと「振替休日」を取れるわよ。恵子さんの前任者の私が言うんだから間違いないわ。」

恵子
「あれっ、リエ先輩は「振替休日」って言いましたよね。「代休」と「振替休日」って違うんですか?」

リエ
「たぶん………ね。旭課長から聞いたことがあるんだけど、忘れちゃったなぁ。」
 

旭課長
「困ったね、リエちゃん。「代休」と「振替休日」は意味が違うから、きちんと使い分けないといけない。今回、恵子さんが取得するのは「振替休日」ということになる。」

 
恵子
「教えてください。ずっと同じ意味の言葉だと思っていました。」

旭課長
「「振替休日」とは、法定休日をあらかじめ他の勤務日と交換しておくことを言うんだ。ワークスケジュールを変更しただけで、休日労働の扱いにはならない。だから休日出勤手当は支給されないんだ。一方、「代休」とは、勤務日の振替をせずに法定休日に出勤させ、事後に休日を与えることを言う。これではワークスケジュールの変更に該当しないから、休日出勤手当が必要になるんだ。」

リエ
「思い出しました。確か、事前に振替日を設定しておけば割増賃金(休日出勤手当)の対象にならなかったんですよね。休日出勤させておいて、後になって「休んでいいよ」って言うのは「代休」の扱いで割増賃金を払わなくちゃいけないんだわ。当社では通常、事前に振替日を設定するから、割増賃金は発生しないんですね。うまくできてるなぁ。」

恵子
「でも、いくら「振替休日」を取得できるからといって、1ヵ月先とか半年先じゃ困ります。」

旭課長
「当社では前後1週間以内に振替日を設定することになっているから大丈夫だよ。えーと、恵子さんの「振替休日」はいつだったかな?あれ、まだ決めていなかったっけ?」

恵子
「はい、まだ聞いていません。このままじゃ「代休」扱いで休日出勤手当を支給しなければならないところでしたね、旭課長!」
 


リエ
「なるほど。「代休」なんてめったにお目にかかれないと思ったのに、忙しい上司を持つと「代休」で割増賃金をもらえる可能性があるとは……。」
 
旭課長
「そんなに言わないでくれよ。恵子さんの「振替休日」は前日の金曜日に決めよう。いいね、恵子さん。」