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10年になった年金を受け取れる資格期間
カテゴリ:
人事労務
作成日:
03/14/2017
提供元:
アサヒ・ビジネスセンター
今日は守田社労士の訪問日です。
リエ
「先生こんにちは。早速ですがよろしいでしょうか。」
守田
「どうぞ。」
リエ
「以前新聞で読んだのですが、年金を受け取るために必要な資格期間が10年になったと書いてありました。これはどういうことなのでしょうか。」
守田
「これまでは、老齢年金を受け取るためには25年の資格期間(注)が必要でしたが、この期間が10年に短縮されることになったのです。25年に1ヵ月でも足りないと年金を受給することはできなかったのですが、今後は受け取れるようになります。資格期間が不足していて年金を受け取れない、いわゆる無年金者の問題は、かねてから年金制度の課題の一つでしたが、社会保障・税一体改革において、年金を受けとれる方を増やし、納めた年金保険料をなるべく年金の支払いにつなげていくという観点から制度が改正されました。なお、この改正は平成29年8月1日に施行されます。」
(注)・国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間
・厚生年金や共済年金に加入していた期間
・年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間
(合算対象期間)
リエ
「期間が足りないために受け取ることができなかった方々にとっては朗報ですね。受け取れる金額はどのくらいになるのでしょうか。」
守田
「現在(平成28年4月から)の年金額では、保険料納付期間が40年ある場合は、満額で年額780,100円です。納付期間が25年の場合は約487,000円、10年の場合は約195,000円となります。納付期間に応じて受け取れる年金額が決まるので、10年の納付では満額のおよそ4分の1になります。ただ、これから保険料を納付することにより、年金額を増やせるまたは新たに受け取れるようになる方法もあります。」
リエ
「どういう方法なのでしょうか。」
守田
「それは任意加入制度といいます。国民年金は60歳まで保険料を納付しますが、これを65歳まで5年間納付することによって、65歳から受け取る老齢基礎年金の額を増やす方法です。また、資格期間が10年に満たない方の場合は、最長70歳まで任意加入することができ、これにより資格期間が増え、年金を受け取ることができるようになります。」
リエ
「今後の手続きはどのようになるのでしょうか。」
守田
「新たに対象となる、資格期間が10年以上25年未満の方には、日本年金機構から年金請求書が送付されますので、その請求書に必要事項を記入し、添付資料とともに年金事務所等に提出します。年金の受け取りについては、要件に該当した月の翌月分から、偶数月に支給されるルールがあります。従って、最初の受給は改正法施行の翌月分、つまり平成29年9月の1ヵ月分を10月に受け取ることになります。」
リエ
「分かりました。ありがとうございました。」
参考パンフレット