変更された資格取得時の本人確認事務
   
カテゴリ:人事労務
作成日:11/18/2014
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  


 今日は社労士の守田先生の訪問日です。


リエ
「先生こんにちは。」


 




守田
「こんにちは。早速ですが、今回は日本年金機構からお知らせがあった『資格取得時の本人確認事務の変更』について、情報提供をさせていただこうと思います。」
 

リエ
「はい。お願いします。」

守田
「資格取得時は、『資格取得届』に住所・氏名等と基礎年金番号を記入して届け出ることとされています。基礎年金番号を確認できない場合には、運転免許証などで本人確認をし、その旨を資格取得届の備考欄に記入後『年金手帳再交付申請書』とともに資格取得届を提出していました。」

リエ
「はい。以前、未成年で基礎年金番号を持っていない人の資格取得のときに、運転免許証を確認しそのように手続きしたことがあります。」

守田
「基礎年金番号を確認できない場合に運転免許証などで本人確認するまでは同じですが、平成26年10月1日受付分から、住民票上の住所のほかに郵便物が届く住所のある方については、両方の住所を記入するようになりました。従って、被保険者住所欄に郵便物の届く住所を、備考欄に住民票上の住所を記入し、年金手帳再交付申請書とともに提出します。」

リエ
「備考欄………被保険者住所欄の右の枠内ですね。」

守田
「そうですね。これは平成28年1月から導入される個人番号(マイナンバー)制の予備段階として実施されるもので、今後新たに付番される基礎年金番号については、マイナンバーに変換される住民票コードを収録した基礎年金番号が通知されます。一方、基礎年金番号が不明の人の場合には、日本年金機構が住民票上の住所を住民基本台帳ネットワークへ照会し確認します。記載された住民票の住所から、本人確認ができない場合は、一旦、資格取得届が会社に返戻されることになります。会社は再度本人から現住所についての確認を取ることになるでしょう。」

リエ
「戻されるということは、健康保険証が交付されないということでしょうか。」

守田
「そういうことになります。」

リエ
「それは大変ですね!」

守田
「日本に住所を有する20歳以上の方であれば、原則として基礎年金番号を持っており、通常会社は年金手帳で本人の基礎年金番号を確認することと思います。採用時はこの他にも会社に提出する書類等多くなりますが、スムーズに手続きが進むよう、本人に対する案内を早めに行っていくことがポイントとなるでしょう。」

リエ
「よくわかりました。ありがとうございました。」

(参考)
資格取得時の本⼈確認事務の変更のお願い(日本年金機構)