もうすぐ労働保険の年度更新
   
カテゴリ:人事労務
作成日:05/08/2012
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  


 今日は守田先生の訪問日です。

リエ
「先生こんにちは。」

守田
「こんにちは。」

リエ
「4月の給料計算はいろいろ盛りだくさんでしたね。」

守田
「そうですね。協会けんぽでは健康保険と介護保険の料率が改定され、また雇用保険料率も変更になりましたよね。」

リエ
「保険料率の改定というとまた上がるのかなと思ったのですが、雇用保険料は下がったのですね。」

守田
「そうなんです。一般の事業の場合、15.5/1000から13.5/1000に引き下げられました。これに伴い、被保険者負担分も下がっているんですよ。ちなみに労災保険料率もこの4月から改定されました。」
 

リエ
「労災保険料といえば、年度更新がもうじきですが、年に一度だから忘れちゃうんですよね。先生、レクチャーしていただけますか?」

 
守田
「いいですよ。労働保険の年度更新とは、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続きをいいます。保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位とし、その間ですべての労働者(雇用保険については被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。」

リエ
「はい。」

守田
「そしてこの保険料の計算に使用する料率が変更となりましたので、概算保険料を計算する時は平成24年度の料率を使用します。注意してくださいね。」

リエ
「うちは労災保険では印刷業、雇用保険では一般の事業だから………こういうことですか?」
 
保険料の種類労災保険料率(印刷業)雇用保険料率(一般の事業)
概算保険料(平成24年度分)3.5/100013.5/1000
確定保険料(平成23年度分)4.5/100015.5/1000
 
守田
「正解です!」

リエ
「良かった~。でも先生、提出の前にもう一度チェックお願いします。」

守田
「いいですよ。手続きは6月1日から7月10日までですので、この期間中にお願いしますね。」

リエ
「はい。」
 


守田
「ちなみに昨年度から口座振替による保険料の納付も行うことができるようになったんですよ。」
 
リエ
「口座振替なら、金融機関の窓口に出向かなくて済みますし、納期限を気にする必要もありませんね。」

守田
「そうですね。口座振替を利用するには申込みが必要です。詳細は下記の厚生労働省のホームページを参照してください。」

リエ
「わかりました。ありがとうござました。」


参照ホームページアドレス
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/