営業マンにも残業手当が付くケース
   
カテゴリ:人事労務
作成日:11/07/2006
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  


 営業の高木君がリエちゃんに質問しています。
 

高木
「僕は営業職だから残業手当は付かないと思っていたのに、今回の給与明細を見たら支給されていたんだ。これは間違いだよね?喜ぶ前に返しておかないと、使っちゃいそうで後が怖いよ。」

 
リエ
「えー、ラッキーじゃない!私だったら、誰にも言わないでありがたく頂戴しておくけどなぁ。でも、おかしいわね?私も営業マンには残業手当が付かないと思っていたわ。」
 


恵子
「その件だったら、旭課長に言われて私が計算しました。社内研修で早出をした8時間分の時間外勤務手当だそうです。」
 
旭課長
「今回の残業手当だったら、間違いじゃないよ。もっとも、いらないんだったら返してもらおうかな(笑)。」

高木
「いえ、間違っていないなら喜んでいただきます。ただ、これまで残業手当が付いたことがなかったものですから。」

旭課長
「ねえ、リエちゃん。就業規則には何て書いてあったかな?」

リエ
「はい、ありました。『従業員が、労働時間の全部または一部について、事業場外で労働した場合であって、労働時間を算定することが困難な業務に従事したときは、所定労働時間を労働したものとみなす。』うーん、どういう意味ですか?」
 

旭課長
「要するに、営業職として会社外で働いた時間は所定労働時間とみなす、と記載されているわけだね。通常の営業業務をしている限りは、残業手当は支給されない。けれど、会社内における所定外労働は時間外勤務の対象にしなければいけない。今回は始業時間前に実施した営業研修8時間分を時間外勤務として取り扱うから、割増賃金を支払ったということさ。」

 
高木
「営業マンでも残業手当が付くことがあるんですね。一度は返金するものと覚悟したんだから、自己啓発のために使おうかな。」
 


リエ
「あら、意外と真面目なのね。でも、高木君が勇気を出して質問してくれたから、ひとつ勉強になったわ。覚えておかなくっちゃ。」