パートさんの有給休暇
   
カテゴリ:人事労務
作成日:03/11/2014
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  


 今日は社会保険労務士の守田先生の訪問日です。

リエ
「先生。こんにちは。早速ですが、お伺いしてもよろしいでしょうか。」

守田
「はいどうぞ。」




リエ
「工場で勤務するパートさんから、有給休暇を取得したいと申出があったんです。パートさんにも有給休暇があるのはなんとなく知っていますが、詳しく教えていただけますか?」
 

守田
「いいですよ。有給休暇は労働基準法では年次有給休暇といい、労働者に賃金を保障しながら休養を取れるようにすることで、労働者の肉体的・精神的疲労の回復と労働力の維持倍増を図るための権利として定めています。年次有給休暇の発生は、

1)

採用日から6ヵ月間継続勤務していること

2)

全労働日(会社が労働日と指定したすべての日)の80%以上出勤したこと
の二つの要件を満たしている必要があり、条件を満たした場合の付与日数は下表のようになります。」

所定労働日数
継続勤務年数に応じた付与日数
1年間
0.5年
1.5年
2.5年
3.5年
4.5年
5.5年
6.5年
4日
169日~
216日
7日
8日
9日
10日
12日
13日
15日
3日
121日~
168日
5日
6日
6日
8日
9日
10日
11日
2日
73日~
120日
3日
4日
4日
5日
6日
6日
7日
1日
48日~
72日
1日
2日
2日
2日
3日
3日
3日
通常の労働者
10日
11日
12日
14日
16日
18日
20日
 

リエ
「そのパートさんは有給休暇取得の要件は満たしているようです。それでは、パートさんの休暇中の給与はどのように考えたらよいのでしょうか。」

守田
「有給休暇中の賃金については、以下の3つのいずれかの方法によることができますが、いずれを用いるかは就業規則に定める必要があります。
1)平均賃金
2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
3)健康保険法第99条1項に定める標準報酬日額に相当する金額
御社の場合は、2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、の方法をとることが就業規則で定められています。今回のパートさんのように時間給で働いている方の場合は、時給単価に年次有給休暇を取得した日の所定労働時間数を乗じた金額を支給することになります。」

リエ
「有給休暇を取得した分は、通常の勤務時間数とは別に集計して給与に加算しなければいけないわけですね。」


守田
「そうですね。気をつけてくださいね。」