雇用保険の給付~育児休業給付~
   
カテゴリ:人事労務
作成日:01/26/2010
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  


 今日は、守田先生がいらっしゃっています。
 

リエ
「先生、こんにちは。以前、出産に関する健康保険の給付について教えていただきましたが、今回は雇用保険の育児休業給付について教えていただけますか?」

 
守田
「わかりました。今後実施される改正点についても合わせてご説明しましょう。」

リエ
「よろしくお願いします。」

守田
「まずは現行の制度についておさらいしておきましょうか。育児休業給付は、育児休業中に受給できる育児休業基本給付金と、職場復帰後に受給できる育児休業者職場復帰給付金の2本立てになっています。」
 


育児休業基本給付金

育児休業者職場復帰給付金

支給要件

1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者の方で、育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヵ月以上ある方

育児休業基本給付金の支給を受けた方が、育児休業終了後、原則として同一の事業主に引き続き6ヵ月間雇用された場合

支給額

休業開始時賃金日額×支給日数×30%

休業開始時賃金日額×20%×育児休業基本給付金を受けることができた日数
(平成22年3月31日までに育児休業を開始した方)
 
守田
「ちなみに、育児休業基本給付金は、保育所による育児が実施されないなどやむを得ない理由があった場合には、子が1歳6ヵ月になるまで延長して受給することが可能です。」

リエ
「なるほど。これらがどのように改正されるのでしょうか。」

守田
「はい。これまで2本立てだった給付金ですが、職場復帰給付金が廃止され、“育児休業給付金”として一本化されます(平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方から適用)。受給要件は現在の基本給付金と同じで、平成22年3月31日までとされていた給付率(休業開始時賃金の50%)が、当分の間適用されることになっています。」

リエ
「職場復帰給付金は、復帰後6ヵ月経過後に申請しなければならないので、つい忘れてしまいそうだったのですが、これからは休業中に手続きも終わるということなのですね。」
 


守田
「そういうことになります。ただ、先ほども説明したように、改正後の制度の適用を受けるのは平成22年4月1日以降育児休業を開始した方が対象です。3月中に休業を開始した方については今まで通りの給付を受けることになりますので注意してくださいね。」
 
リエ
「はい。確認しておきます。どうもありがとうございました。」