改定される各種保険料率
   
カテゴリ:人事労務
作成日:04/28/2015
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  


 今日は社会保険労務士守田先生の訪問日です。




リエ
「先生こんにちは。」
 


守田
「こんにちは。早速ですが、今日はこの春に改定となる各種保険料について情報提供をさせていただこうと思います。」


 

リエ
「はい。お願いします。」

守田
「まずは協会けんぽの健康保険料と介護保険料についてです。毎年料率の見直しされていますが、例年3月分(4月納付分)より変更となるところ、今年は1ヵ月遅れの4月分(5月納付分)より変更となります。健康保険料は都道府県ごとに料率が異なりますので、詳細は資料1の確認をお願いします。また、介護保険料率は1.72%から1.58%となります。」

リエ
「東京都の健康保険料は………9.97%で変更なしのようですね。4月分からというと、5月支給の給与計算から反映させるということでよろしいでしょうか。」

守田
「その通りです。さて、次は労災保険料の改定についてです。ご存知のことと思いますが、労災保険は業務上や通勤上での傷病に対する補償を行う制度で、保険料は事業主が全額を負担しています。」

リエ
「労災保険料の改定? あまりピンとこないのですが。」

守田
「労災保険料は、事業の種類ごとに区分されており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定されています。前回が平成24年でしたので、今年がちょうど改定の年です。」

リエ
「3年に一度なのですね。なるほど。」

守田
「新保険率は資料2を見ていただきたいのですが、全54業種のうち、引下げとなるのは23業種、引上げとなるのは8業種です。ちなみに御社の印刷業は3.5/1000から変更なしですね。また、雇用保険料率も昨年から据え置きとなっています。今年はいずれも変更なしですが、改正情報にはいつも気を付けておいてくださいね。」

リエ
「わかりました。ありがとうございました。」


資料1
平成27年度の協会けんぽの保険料率は4月分(5月納付分)から改定されます

資料2
事業主の皆さまへ 労災保険の料率が変わります