~再就職が決まった!~雇用保険の再就職手当
   
カテゴリ:人事労務
作成日:03/29/2011
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  


 勤めていた会社が倒産してしまった友人のことで、またまた社会保険労務士の守田先生に確認したいことがあるようです。

リエ
「先生こんにちは。早速ですが、先日から相談させていただいている友人の件で、またお伺いしたいのですが、よろしいでしょうか。」

守田
「はいどうぞ。」

リエ
「実は彼女、再就職が決まったそうなんです!」

守田
「それは良かったですね。もう働き始めているのですか?」

リエ
「はい。1週間ほど前からだそうです。私も心配していたのでほっとしています。彼女、再就職手当がもらえるのではないかと思ったのですが、いかがでしょうか。」



守田
「お友達の被保険者期間や失業手当の支給残日数等、正確なところを確認していないので何とも言えないところではありますが、『再就職手当』の要件等について解説しておきましょうか。」
 
リエ
「お願いします。」

守田
「『再就職手当』とは、雇用保険受給資格者が早期に安定した職業につき、または事業を開始した場合に支給され、職業に就くための求職活動やより早期の再就職を促進するための制度です。失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上で、かつ、45日以上である失業手当の受給資格者が、雇用保険の被保険者となるなど安定した職業に就いた場合に支給されるものです。そのほかに、雇用期間が1年を超えることなどの要件があります。」

リエ
「すべての要件を満たしていた場合、再就職手当を受給するにはどのような手続きが必要でしょうか。」

守田
「まず、再就職が決まった時点でハローワークにその旨を申出てください。『再就職手当支給申請書』が渡されますので、再就職先の事業主の証明を受けます。この申請書に失業保険の受給資格者証を添えてハローワークに提出します。就職日の翌日から1ヵ月以内に申請する必要がありますので早めにお願いしておくとよいでしょう。」

リエ
「なるほど。支給はいつごろになるのでしょうか。」

守田
「申請書を提出後、約1ヵ月の調査期間を経て、支給・不支給の決定が文書で通知された後の支給となります。支給額は、所定給付日数の残日数×30%×基本手当日額です。ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合で支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
 

*

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は
所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額
 

*

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は
所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額」
 

リエ
「再就職先でちゃんと頑張っているか確認してからの支給となるわけですね。また早期に就職できれば、より多くいただけるということなのですね。早速教えてあげようと思います。ありがとうございました。」