介護保険料の控除
   
カテゴリ:人事労務
作成日:09/17/2013
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  


今日は守田先生の訪問日です。


リエ
「先生、こんにちは。先日給与計算をしていましたら、ある社員の計算で『介護保険料徴収の対象になりました』というメッセージが出ました。初歩的なところですが、介護保険料について改めて教えていただけますか?」


 

守田
「いいですよ。介護保険には第1号被保険者と第2号被保険者の二つの区分があり、第1号被保険者は65歳以上の方、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者をいいます。給与から控除するのは第2号被保険者についてで、健康保険料と一緒に介護保険料を控除し納付します。より詳しく説明しますと、40歳に達したときから65歳に達したときまで保険料を控除します。」

リエ
「達したときってどういうことなのでしょう。誕生日のことですよね?」




守田
「年齢については、『年齢計算に関する法律』により、誕生日の前日にその年齢に達することとされており、40歳に達する日が属する月から保険料を負担することになります。例えば、昭和48年9月10日生まれの人の場合は平成25年9月9日で40歳に達するので、9月分から介護保険料を負担します。注意が必要なのは1日生まれの人の場合です。昭和48年10月1日生まれの人の場合には、平成25年9月30日に40歳に達したとされますので、9月分から介護保険料の徴収が始まることになります。」
 

リエ
「誕生月とは違う場合があるのですね。」

守田
「そうです。逆に、65歳に達したときからは、給与から介護保険料を控除しないことになります。昭和23年10月1日生まれの人の場合は、平成25年9月30日に65歳に達しますので、9月分から控除しないことになります。最近は65歳以降も雇用されている方が多いので注意が必要ですね。ちなみに、65歳以後は介護保険第1号被保険者となり、原則として年金から介護保険料が控除されることになります。」

リエ
「混乱しそうですね。例えば、被保険者は40歳未満でも40歳以上の奥さまを扶養しているような場合は、介護保険料は控除するのでしょうか。」

守田
「協会けんぽの場合は、40歳以上65歳未満の被扶養者がいても介護保険料を納める必要はありませんが、加入している健康保険が健康保険組合の場合には、被扶養者の介護保険料を徴収することがあるので確認の必要があります。」

リエ
「なるほど。細かい話ですが、給与に関することなので間違いないようにしなければなりませんよね。ありがとうございました。」