アルバイトを採用したい!
   
カテゴリ:人事労務
作成日:02/17/2004
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  


 亀井工場長が旭課長とリエちゃんにアルバイト採用の相談をしています。
 


亀井工場長
「大口の受注があって工場の残業が増えそうでね、夕方からアルバイトを入れたいんだけど、どうかな?印刷機の単純なオペレーションだから、手順は2~3日で覚えられると思うんだ。」
 
リエ
「確かに社員を残業させて割増賃金を払うよりも、アルバイトを採用すれば経費的にはコストダウンできますからね。具体的な時間帯と期間はどのようにお考えですか?」

亀井工場長
「午後6時から10時までの1日4時間、週5日働ける人が2人いれば助かるんだよね。期間は3ヵ月間くらいかな。」
 

旭課長
「10時までなら深夜時間帯(午後10時~翌朝5時)に該当しないので割増賃金が発生しません。それに短時間労働者で1年以上雇用する見込みがなければ雇用保険に加入義務がありません(1週30時間未満労働なので社会保険にも加入しません)から、会社としての負担は少ない。なるほど………、現実的なご提案ですね。」

 
亀井工場長
「いやー、さすが話がわかる。できれば3月から働いてもらえるとありがたいねぇ。」

旭課長
「それでは亀井工場長は実際に増加が見込まれる作業量の検証とアルバイト勤務者を管理する社員のシフト体制を検討してください。」

リエ
「午後6時から働ける人を採用する場合、日中に他の会社で勤務している人でもいいんでしょうか?」

旭課長
「おっと、そうだった。時間外勤務の割増賃金は、会社毎に就労する労働時間が法定労働時間(1日8時間)以下だから支払う必要がないというわけではなく、その労働者にとって1日の労働時間が法定労働時間を超えるかどうかで決まるんだ。だから、他の仕事に就いている人を採用するときには、当社で働くことによって1日8時間労働を超えないように、きちんと就労状況を確認しなければばらないね。」
 


リエ
「他に仕事をしていない人か………。そうだ、学生を対象に募集しましょう。学生さんなら当社で1日4時間働いても法定労働時間をオーバーしません。」
 
旭課長
「良いアイディアだね。アルバイトの募集計画はリエちゃんにお願いしよう。」

亀井工場長
「活きのいい若者を頼むよ!」