小規模企業共済制度が改正されました
   
カテゴリ:財務/資金繰り
作成日:04/26/2011
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  


 旭課長は、小規模企業共済制度が改正されて個人事業主の妻や子などが加入対象者なったことを聞き、早速黒田さんから情報を得ようと待っていました。

旭課長
「先日、友人から小規模企業共済制度が改正されて事業主本人以外の妻や子供など共同経営者と認められる者も加入対象となったと聞きましたが、その共同経営者についてお教え願えればとお待ちしていました。」

黒田
「課長もご存じのようにこの制度は、中小企業基盤整備機構が取り扱っている制度で主に中小企業の経営者の退職金積立を支援しようとするものです。そのホームページで、平成23年1月1日言以降経営者本人だけでなく共同経営者と認められ場合には、この共済制度に加入できるとしています。ここで言う共同経営者を『個人事業の経営に携わる個人』としてその加入要件に次の3点を満たす者としています。」
 


加入要件


1.


個人事業主が小規模企業者であること


2.

事業の重要な業務執行の決定に関与していること


3.

共同経営者としての業務執行に対する報酬を受けていること
 
 
旭課長
「2.の内容ですが、何をもって重要な業務執行というのか大変難しいですね。どんなことを想定しているんでしょうか。」


黒田
「これについては、事業に必要な資金の負担や出資をしていることを金銭消費貸借契約書や出資契約書などでその証明に代えることや、個人事業主と結んだ共同経営契約書のコピーを提出することを求めているようです。」

 
旭課長
「その共同経営契約書とは、どのような内容の契約書を作ればいいのでしょうか。」

黒田
「これについては、整備機構のホームページに契約書のサンプルが掲載されています。それを参考に作るというのがほとんどのケースではないかと思います。」

旭課長
「それ以外の1.と3.はどのような書類になりますか。」

黒田
「1.についてはその個人事業主の確定申告書など、3.は社会保険の標準報酬月額通知、青色決算書などとされていますが、源泉徴収票・賃金台帳・給与明細の原本などを代わりに提出しても良いようですよ。一つご注意、この3点は申し込み時だけでなく3年ごとに用意する必要があることに注意してください。整備機構からその確認書類が郵送されますので、これらを添付して送り返す手続きを継続して繰り返すこととなるようです。」
 


旭課長
「この制度を活用すると、個人の事業承継者にとって自前の退職金制度を持てることになって朗報ですね。早速友人に話しておきます。黒田さん、ありがとうございました。実は、その友人から会計事務所を紹介してくれるよう頼まれてもいるんです。その際にはよろしくお願いします。」
 
黒田
「それはありがたいお話です。是非お願いします。もう一つ付け加えると、自分の積み立てた共済金を担保として安い金利で融資を受けることができる点です。無担保・無保証人でOKであることや、現在の利率が1.5%という低利であることも魅力ではないでしょうか。ご友人にもお話をしてみてください。」