外国人の採用~パート1『在留資格』
   
カテゴリ:人事労務
作成日:11/20/2012
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  


 先日の役員会で、当社もグローバル化に対応するため、外国人の採用を検討することになりました。実行前の事前調査をリエちゃんが行うことになり、旭課長に相談しています。

リエ
「最近、グローバル化に対応して大企業から中小企業まで、いろいろな会社で外国人の採用が増えていますね。」

旭課長
「当社の取引先でも海外展開したり、外国人を採用している会社が増えているので、取引先からの要望に対応できるよう海外展開を検討しなければいけない状況になっているんだ。そこで、まず手始めに外国人を採用しようということになったんだよ。」

リエ
「外国人を募集する場合、どのような点に気を付ければよいのですか。」




旭課長
「求人の募集において、外国人のみを対象にしたり、外国人が応募できないという条件を付けることはできない。国籍を条件とするのではなくスキルや能力を条件とするということだよ。」
 

リエ
「外国人が日本で働いて収入を得るためには、いろいろな制限があると聞いたことがありますけど、日本人の採用と何が違うのでしょうか。」

旭課長
「まず、外国人が日本で働くためには、就労可能な在留資格があるかどうかが問題だ。就労目的の在留資格は次のように分類されている。教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能となっている。」

リエ
「日本人と結婚すれば、日本で働けると聞いたことがありますけど。」

旭課長
「そのとおりで、就労目的のほかに、次のような身分に基づいて在留する人は活動に制限がないため、報酬を受ける活動が可能になるんだ。その身分というのは、法務大臣が認めた永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、法務大臣が認めた定住者という分類になっている。」


リエ
「日本に留学している学生がアルバイトしていますけど、どのような資格になるのですか。」


 

旭課長
「留学、家族滞在という資格は、就労が認められていないけど、資格外活動許可を入国管理局に申請して、本来の在留資格の活動を阻害しない範囲で報酬を受ける活動が許可される。そのほかに、特定活動と技能実習という在留資格があって、内容によっては就労が可能な場合がある。いろいろな資格があるので、外国人の採用ではその確認が重要なポイントになる。」

リエ
「その確認は、パスポート、ビザのほかに外国人登録証明書で行うということになるのでしょうか。」

旭課長
「外国人登録に関しては、平成21年に、出入国管理及び難民認定法(入管法)が改正されて、今年7月から、新たな在留管理制度に移行することになったんだ。それに伴って、従来の外国人登録証明書は廃止されているので要注意。今後は在留カードまたは特別永住者証明書が交付されるようになったので、それも確認書類として入れてください。在留資格の行政窓口は入国管理局だから、不明なことはそこに直接問い合わせしてみればよいと思う。」

リエ
「わかりました。入国管理局のホームページでいろいろ調べてみます。」