特許権の取得の会計処理は?
   
カテゴリ:経理事務
作成日:12/25/2007
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  



リエ
「黒田さん、昨年から取り組んでいる新しい製品開発のためのプロジェクトで、将来的に特許権を取得することになったら会計処理はどうすればいいんですか?」


黒田
「新しい製品の開発に成功したんですか!?」

旭課長
「いやいや、さっきリエちゃんとそんな話をしていたんだよ。」
 


黒田
「そうだったんですか。特許権は、無形固定資産として法定耐用年数8年、残存価格ゼロの定額法にて償却します。ただ、自社開発での特許権か他者から取得した場合の特許権かで処理が変わってきます。」
 
リエ
「そうなんですか?」

黒田
「はい。まず自社で研究開発をして特許権を取得する場合ですが、特許権は通常、申請して取得するまでかなりの時間がかかります。また、収益の獲得が確実ではないため、発生時に費用計上します。新市場の開拓を目的としている場合などは繰延処理との任意選択ができます。」

旭課長
「うちは新製品の開発が目的だから費用処理だね。」

黒田
「ええ。他者から特許権を取得する場合は、経済的判断の結果として取引を行っていることから、取得に要した費用を資産計上することとなります。」
 

旭課長
「なんか、例え話に付き合わせちゃって悪いね。」

黒田
「いえ、全くない話ではないですから。」

 
リエ
「そうですよ」

旭課長
「こりゃ、頑張ってもらわないとな。」