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パート・アルバイトの源泉徴収の方法を教えて
カテゴリ:
経理事務
作成日:
12/21/2004
提供元:
アサヒ・ビジネスセンター
黒田
いま、旭課長がうきうきしながら応接室に入って行きましたが、何かあったの?
リエ
来月から学生アルバイト数名を雇用することになり、これから面接があるからでしょう。
黒田
そうすると、面接に来ているのは女子大生でしょう。
リエ
ピンポン~。黒田さんも目の色変わりましたよ~。
黒田
そんなことないですよ。でも、リエちゃんのように素直でかわいい子が採用されるといいですね。
リエ
おせじが旨いのね。でも、かわいい子ではなく素敵な人にしてくれるといいな~。ところで、アルバイトに支給する賃金についてどのように源泉徴収を行ったらいいのですか?
黒田
そうだね……、パートやアルバイトに対しては特別な規定が定められていませんので、一般的には雇用の対価として支払いを受けるものだから、給与所得に該当し、一般の給与所得者と同様の課税を受けることになります。ただし、支給形態によって、月給支給の場合は月額表を日払いの場合は日額表を適用します。
リエ
日額表を適用する場合の支給形態について教えてください。
黒田
あらかじめ定められた雇用期間が2ヵ月以内であること、給与が日額又は時間当たりで計算されることが定めてある場合は、本来日々雇い入れられる人に適用されることとされている日額表の丙欄を適用して差し支えないこととされています。
日額9300円未満であれば、源泉徴収税額は0となります。
リエ
今までに日額表の丙欄で源泉徴収したことがなかったので、後で課長から雇用形態などを訊いてみます。
黒田
それから大事なことがあります。
リエ
大事なことって、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらうことでしょう。これを提出している場合は甲欄で、提出がない場合は乙欄を適用して源泉徴収を行うのよね。
黒田
その通りです。もうそろそろ面接終わる頃かな?
リエ
どんな人が決まるのかしら………。明るくって聡明な人がいいなあ………。