商標権の経理処理は?
   
カテゴリ:経理事務
作成日:12/06/2005
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  


 黒田さんの監査が終わるのを待っていたようにリエちゃんが声を掛けてきました。

リエ
「黒田さん、監査が終わったところ申し訳ないんですが、ちょっと質問していいですか。」


黒田
「どうしたんですか。」

 

リエ
「今朝、旭課長から弁理士の先生に支払うようにって請求書を預かったんですけど、科目を何で処理すればいいのか迷ってるんです。」

  
黒田
「どれどれ、ちょっと拝見。ふーん、商標権の出願に伴う手数料と登録免許税ですか。」

リエ
「商標権って、たしか無形固定資産にありましたよね。」

黒田
「そうですね。たしかに商標権は10年で償却する必要がありますね。」

リエ
「やっぱり。」

黒田
「リエちゃん、商標権っていうのは工業所有権の一種ということはしっていますよね。」

リエ
「はい、ほかに特許権、実用新案権などもですよね」
 


黒田
「そうです。ただ、この請求書にある出願料や登録免許税については、取得価額に算入しないでその期の費用として処理することが出来ます。また、工業所有権を取得するために支出した額を支出時の費用として経理処理している場合、過去に支出した費用は工業所有権の取得価額には含めません。」
 
リエ
「ということは、うちの会社も支出時に費用処理しているから!」

黒田
「いつものように支払手数料、租税公課等とするのが妥当でしょうね。」

リエ
「わっかりました。黒田さんありがとうございます。ところで商標権ってなんですか。」

黒田
「簡単にいうと商品名や商品のマークを保護するための権利です。」

リエ
「ふーん。」

黒田
「昔、あるアイドル歌手が自分のイニシャルを商標登録したことがありましたね。」

リエ
「それじゃ、私の名前も出来るのかしら。」

黒田
「うーん、あまりにも一般的過ぎる場合は拒絶されるんですけど。」

リエ
「えー、残念。」