マイカー使用の注意事項
   
カテゴリ:経理事務
作成日:08/07/2001
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  


 当社では、業務で自動車を使うときには、会社の自動車を使うのが原則です。でも、一定の条件を満たした場合には、社員のマイカーを会社の業務で使用することも認めています。でも一定のルールがないと混乱してしまいますね。

恵子
「リエさん、最近社員の皆さんがマイカーを使って外回りすることが増えているようですね。」


リエ
「ええ、恵子さんも入社して半年たったのね。じゃあ、慣れて少しは状況がわかってきたでしょう。うちでは、社用車が2台しかないから、必要であればマイカーを利用してもらっているのよ。最近は、営業が忙しくてマイカー利用が増えているようね。」

   


恵子
「はい、でもマイカー利用も許可制になっているようですね。出来れば制度の仕組みを教えてもらえるとうれしいんですけど。」

リエ
「ええ、なんでも聞いてって、いったのは私だものね。まず、これを見て。これは、『借上車両規定』っていって、私有車使用の時には許可申請が必要であること、自動車保険(任意)への加入、運転報告書の提出義務、会社の費用負担、会社の免責事項、罰金・反則金などの取扱いが書いてあるのよ。」

恵子
「あら、これは初めて見たわ。」

リエ
「そう、経理では、使う人に、使用目的や移動場所などを書いてもらった私有車運転報告書兼許可書を事前に提出してもらって旭課長に決済してもらうの。そして、その許可に基づいて私が走行キロ数に応じて、具体的には1キロメートル当たり20円で精算しているわけ。」


旭課長
「そう、恵子さん、車の使用の許可は慎重にしなければいけないんだよ。特に事故を起こしたときには、補償の問題や会社の監督責任なんかが法的に問われてしまうわけだからね。」


恵子
「うーん、私も知らないでは済まされないですね。『借上車両規定』にじっくり目を通してみます。」