労働者派遣法違反の疑いで個人事業主を刑事告発
   
カテゴリ:労務
作成日:09/07/2016
提供元:21C・TFフォーラム
  


 厚生労働省は5日、兵庫労働局が3月28日、兵庫県明石市に所在する個人事業主Aを労働者派遣法違反の疑いで、刑事訴訟法第239条第2項の規定に基づき、兵庫県洲本警察署に刑事告発したことを明らかにした。被告発人であるAは、明石市に自宅兼事務所を置き、主に配管工事業を営む事業主である。

 Aは、平成25年9月23日から平成26年4月19日までの間、兵庫県洲本市などで設備工事業を営む個人事業主Bに対し、太陽光発電用パネルの設置作業に従事させるため、自己の雇用する労働者4名を、労働者派遣法による厚生労働大臣の許可を受けず、延べ149日間派遣し、もって、労働者派遣法で労働者派遣事業を行うことが禁止されている建設業務について、労働者派遣事業を行った疑いがあるとしている。

 この事案は、平成26年4月11日、兵庫県洲本市内の工事現場において、被告発人Aが雇用し個人事業主Bに派遣された作業員Cが、墜落防止措置の講じられていない同工事現場である一般家屋の屋根の端(高さ約6メートル)から地上に墜落し、意識不明の重体となる労働災害が発生したことが端緒となった。

 厚労省は、兵庫労働局が告発後、捜査への影響を考慮し公表を差し控えていたが、兵庫県洲本警察署から書類送検した旨の連絡を受けたため、5日に公表したわけである。