高齢者向け給付金、支給決定は7月末現在で1126万人
   
カテゴリ:労務
作成日:09/02/2016
提供元:21C・TFフォーラム
  


 厚生労働省では、高齢者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)の各市区町村での取組みが平成28年4月に本格化されたことを機に、各市区町村の申請受付や支給(振込)などの取組状況を把握するため、全市区町村を対象とするアンケート調査を実施しているが、このたび、平成28年7月31日時点の結果を公表した。それによると、申請受付は1160万人、支給決定は1126万人、支給(振込)は1098万人だった。

 高齢者向け給付金は、賃金引上げの恩恵が及びにくい所得の少ない高齢者を支援するために実施する。制度の趣旨は、「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい所得の少ない高齢者への支援で、高齢者世帯の所得全体の底上げや平成28年前半の個人消費の下支えを目指すというもの。高齢者向け給付金の取組みは、全国1741の全ての市区町村で対応中という。

 支給対象者は、平成27年度臨時福祉給付金(6千円)の支給対象者(平成27年度臨時福祉給付金を実際に受給したか否かは問わない)に該当する人のうち、平成29年3月31日までに65歳以上になる人(昭和27年4月1日以前に生まれた人)。「平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者」とは、平成27年度分の住民税が課税されていない人だが、住民税において、課税者の扶養親族等になっている人は除かれる。

 年金を受給しているか否かにかかわらず、上記の支給要件を満たせば支給の対象になる。ただし、生活保護の受給者などは除く。また、障害・遺族年金受給者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)の受給者は対象外となる。支給額は、支給要件を満たす人に、対象者1人につき3万円を支給する(支給は1回)。高齢者向け給付金を受け取るためには、平成27年1月1日時点で、住民票がある市町村への申請が必要となる。

 詳細は各市町村からの広報などを確認する必要がある。具体的な申請方法や申請受付期間は各市町村によって異なる。なお、申請受付期間がすでに終了している市町村があるので、注意したい。

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