社保の適用拡大の経過措置でパブリックコメント募集
   
カテゴリ:労務
作成日:08/22/2016
提供元:21C・TFフォーラム
  


 厚生労働省は、10月1日からの社会保険の適用拡大の施行に当たり、年金の在職支給停止に関する経過措置を設ける予定で、9月6日までパブリックコメントを募集している。現在、特別支給の老齢厚生年金の受給者のうち、長期加入者等が被保険者となった場合には定額部分が全額支給停止となるが、同じ事業所で引き続き働いている者が10月から新たに被保険者になったなどの場合、この支給停止を行わないこととする予定。

 社会保険の適用拡大は、従業員501人以上の企業で週20時間以上働く人等が対象となる。在職支給停止に関する経過措置は、1)特例該当の特老厚(厚生年金の被保険者期間を44年以上もつ長期加入者特例に該当)の受給権者への経過措置、2)繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者への経過措置、3)特例該当の特別支給の退職共済年金等の受給権者への経過措置の3つがある。

 例えば、1)は、施行日前において支給事由の生じた特例該当の特老厚の受給権者が、厚生年金保険の被保険者(施行日前から引き続き短時間労働者として勤務しており、施行日に当該短時間労働者として適用拡大の対象に該当し、被保険者となった者であって、施行日以後引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る「継続短時間労働被保険者」)である場合、在職支給停止を行う際に定額部分の支給停止を行わないこととする。

 また、2)の繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者への経過措置では、施行日前において支給事由の生じた繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者(障害者特例又は長期加入者特例に該当することにより繰上げ調整額が加算されている場合に限る)が、継続短時間労働被保険者である場合、在職支給停止を行う際に繰上げ調整額の支給停止を行わないこととするとされている。

 なお、パブリックコメントは、電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合、「パブリックコメント:意見募集中案件詳細」画面の意見提出フォームへのボタンをクリックし、「パブリックコメント:意見提出フォーム」より提出。郵送(〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2)、FAX(番号:03-3593-8431)ともに、厚生労働省年金局年金課宛てに提出する。

 この件はこちら