平成27年度新卒者、82人が内定取消し~厚労省
   
カテゴリ:その他
作成日:09/16/2016
提供元:21C・TFフォーラム
  


 厚生労働省は、平成28年3月に大学・高校等を卒業し4月に就職予定だった新卒者の内定取消しなどの状況を公表した。それによると、平成27年度に内定を取り消された人は82人、取り消した事業所は32、うち1社の企業名を公表した。内定の取消しや入職時期の繰下げを行う場合、事業主はハローワークに通知する必要があり、今回の取りまとめはそれらを集計したもの。

 内定を取り消された82人の内訳は、高校生が40人(17事業所)、大学生等が42人(17事業所)。産業別にみると、「卸売・小売業」が28人(7事業所)で最多、次いで「製造業」23人(6事業所)、「医療、福祉」11人(4事業所)、「学術研究、専門、技術サービス業」5人(4事業所)など。規模別では、「300人以上」が34人(6事業所)、「100~299人」17人(5事業所)、「99人以下」31人(21事業所)だった。

 地域別にみると、「南関東」が36人(11事業所)で最多、次いで「九州」21人(5事業所)、「北海道」5人(3事業所)、「四国」4人(1事業所)などと続く。また、取消し理由では、「経営の悪化」が37人(13事業所)、「企業倒産」が21人(9事業所)のほか「その他」が24人(10事業所)。採用内定取消しを受けた学生生徒の就職状況は、52人が「就職済み」のほか、「就職活動中」2人、「不明」24人などだった。

 なお、公表の対象となったのは、東京都新宿区の卸売業T社で、大学生2人の内定を取り消していたもの。企業名の公表については、内定取消しが「事業活動縮小を余儀なくされているとは明らかに認められない」などの場合に、求職活動をする学生の適切な職業選択に役立つよう、厚生労働大臣が実施できることになっている。一方、事業主は、新規学卒者の内定を取り消す場合には、あらかじめ公共職業安定所に通知することとされている。

 この件はこちら